平成19年9月14日、東証一部上場の消費者金融「株式会社クレディア」(本社 静岡県静岡市)が、東京地方裁判所に民事再生手続の開始を申し立て、同年9月21日に再生手続開始の決定がなされました(事件名 平成19年(再)第169号再生手続開始申立事件)。同社の利用者は約20万人と推定され、全国に広がっていますが、利用者の間には大きな不安や混乱が生じております。
クレディアの利用者は「債務者」ですが、所謂「グレーゾーン金利」での過払い返済状態にある「債務者」は、今回の民事再生手続の中で「債権者」になる可能性があります。消費者金融の多くは、利用者にグレーゾーン金利で貸してきましたが、近年の判例に照らして再計算すると、ほとんどの場合、グレーゾーン金利は無効であり、クレディアについても同様に推定されます。長期間にわたりクレディアと取引してきた利用者のほとんどは、返済金利の過払い状態にあると推定されます。
しかし、クレディアの民事再生手続で、債権者は11月26日までに届け出ないと、この手続から除外され、事実上、過払い金の返済を受けることができなくなってしまいます。そして、利用者のほとんどは、司法書士など法律家に相談しない限り、自らが上記の状態にあることを認識できないのが実情です。
これらの実情を踏まえ、福岡県司法書士会では、全国の司法書士会と連携しながら、下記の通り緊急無料相談会を実施することとしました。
司法書士はこれまでも多重債務の「現場」に関わる法律家として、この問題への法律家関与の必要性を痛感し、司法書士会としても相談窓口の整備に努め、消費者保護法制全般について検討して提言を行うなど、積極的にこの問題に取り組んできました。今後も「市民に身近な法律家」として市民の権利保護に努めます。
クレディアの再生申立に関するご注意 !
消費者金融の株式会社クレディア(本店静岡市)に対して、東京地裁は、平成19年9月21日民事再生手続開始決定をしました。クレディアは、利息制限法制限利率を超える利息の契約をしていますので、現在の取引明細書の残高が存在していたとしても、法律上は債務残高が存在しないばかりでなく、返済し過ぎ(過払い)になっている可能性があります(過去に取引が終了している場合にも同様です)。
その場合、平成19年11月26日までに、東京地方裁判所に債権届をしなければ、過払金が返還されないおそれがあります。クレディアの利用者は約20万人いると言われています。
自分の権利を守る為には、自ら行動する必要があります。
至急法律の専門家に相談することをお勧めします。