りーがるーブログ

[2018/08/06] 報告

第6回研究大会レポート 第2弾!!

第2分科会 
「成年後見制度利用促進基本計画に対するリーガルサポートの対応」


   平成28年5月13日に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下、「利用促進法」といいます。)には、市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、その市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画(以下、「市町村計画」といいます。)を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものと規定されています。そして、平成29年3月24日には「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定されました。これらを受け、今後各地で市町村計画の策定が進んでいくことが予想されます。第2分科会では、標題をテーマに基調講演・事例発表・パネルディスカッションが行われました。
   基調講演では、成年後見制度利用促進基本計画において、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう各地域において権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図ることが目標の1つとされ、弁護士・司法書士・社会福祉士が中核機関(専門職による専門的助言等の支援の確保や協議会の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関)の設立に積極的に協力することや、地域連携ネットワークの活動の中心的な担い手となることが期待されている旨が説かれました。そして、この期待に応えるためには、中核機関の設立や機能強化に向けて市町村や都道府県に対し積極的な働きかけを行っていくこと等が重要である旨が説かれました。
   事例発表では、埼玉県志木市・大阪市・愛知県における3つの事例が紹介されました。埼玉県志木市における事例では、同市が成年後見制度の利用を促進するための条例を全国で初めて制定したこと等が報告されました。大阪市における事例では、リーガルサポートによる要望等の働きかけにより市町村計画の策定に家庭裁判所・三士会(弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・リーガルサポート)を交えた協議の場が設けられたことや既存の機関(市民後見人の養成・支援を主な事業としていた大阪市成年後見支援センター等)を利用して市町村計画の整備が進められたこと等が報告されました。愛知県における事例では、成年後見制度の利用促進に向けた市町村に対する働きかけの前提として、三士会が共同して各市町村にアナウンスするよう愛知県に働きかけを行ったこと等が報告されました。
   パネルディスカッションでは、どのように中核機関を設置していくべきかについて、パネリストからその地域の状況を踏まえた様々な意見が出されましたが、親族後見人が中核機関に直接アクセスできるようにすることや親族後見人をどう導いていくかが利用促進法の成否に係わっていることが確認されました。
   リーガルサポートは、市町村計画の策定に積極的に関わっています。今後も地域連携ネットワークの活動の中心的な担い手として中核機関の設立等に積極的な役割を果たしていきます。




 
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