後見制度について

法定後見制度

法定後見制度ってどんな制度?

すでに判断能力が衰えている方のために、「家庭裁判所」が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをします。

本人の判断能力に応じて、後見人のタイプは次の3つに分けられます。

  • 判断能力が不十分である。
  • 判断能力が著しく
    不十分である
  • ほとんど判断することが
    できない。
どんな人に頼めるの?

法定後見制度は、判断能力がすでに低下している方の制度ですので、契約書を交わすことはなく、家庭裁判所に後見人等の選任を申し立て、家庭裁判所から選任された者が後見人等として支援することになります。

法定後見制度
  • 補 助
  • 判断能力に少し衰えがある
  • 最近、判断能力が衰えたと思う時がある
						判断能力が不十分な人を対象としています
  • 補佐
  • 判断能力にかなり衰えがある
  • 母はしっかりしている時もあるけど・・・
						判断能力が著しく不十分な人を対象としています
  • 後見
  • 判断能力が非常に減退している
  • 父がしっかりしている時はほとんど無い
						ほとんど判断できない人を対象としています

家庭裁判所の申し立てから審判までの流れ

  • 補助人
  • 保佐人
  • 保佐人
  • 成年後見人
※1:

補助開始の申立てをする場合、原則本人の同意が必要です。また補助人には「申立て」により「同意権・取消権」又は「代理権」、あるいはその両方が与えられます。それら付与される権限の範囲についても、本人の同意が必要です。

※2:

特定の法律行為に関する代理権の付与の申立てを行う場合には、本人の同意が必要です。

※3:

原則本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立て費用には、印紙代等約1万円のほか、場合によっては鑑定費用がかかり、申立て人が負担するのが原則です。後見等開始申立てのみは800円(補助開始のみの申立てはできません。)ですが、保佐開始・ 補助開始の申立てに加え「代理権付与」「同意権付与」の申立てを行う場合には、印紙代がそれぞれ800円ずつ加算されます。

なお、申立て費用の本人負担を希望する場合は、注意が必要です。申立て先の裁判所や、申立て書の作成を司法書士等に依頼する場合にその旨を伝え、事前に十分に確認しましょう。

※4:

鑑定とは、家庭裁判所が医師に依頼して本人の判断能力を医学的に十分に確認するための手続きです。なお、医師の診断書が「補助相当」の場合は、原則鑑定は行われません。

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