Q&A

家族について

離婚問題・DV・ストーカーなど主に家庭内で起こる事柄についてのQAをまとめました。

家族についてQ&A質問一覧

暴力を振るう夫と離婚し、息子と二人で生活をしたいのですが、離婚話をすることさえ恐ろしい状況です。どうしたらよいでしょうか。

私は、夫と小学2年生の息子との3人暮らしです。夫は会社員、私はパートで月6万円ほどの収入があります。私は結婚当初から夫の暴力を受けています。何度も離婚したいと思いましたが、夫から「自分から逃げることができると思うな」と言われているため、離れることができませんでした。しかし、先日夫から殴られた時に首を絞められ、命の危険を感じました。また、息子にも暴力をふるうようになりました。このままでは息子のためにもよくないので、離婚して、夫から離れて息子と二人で生活をしたいのですが、私の月々のパート代は、携帯電話代や食費などで使い果たし、貯金はありません。パートを辞めると収入がなくなってしまうので生活ができなくなります。現在も毎日おびえた生活をしています。

夫に離婚の話をすることも恐ろしく、一旦逃げても夫が探し出して、見つかったときのことを考えるとぞっとします。私と息子は夫から離れることはあきらめるしかないのでしょうか。また、生活費が不足したときに夫に話すことができず、消費者金融から借り入れをしてしまい、現在30万円の借金があります。

大変な状況ですね。まず、現在の生活上の危険ですが、警察に相談に行かれることをお勧めします。警察では、DVやストーカー被害に対する対策がされていますので、これまでの暴力や暴言などを説明し、暴力が発生した場合にはすぐに通報できる体制を作っておきましょう。そして、離婚については、話し合いは困難な状況とのことですので、一旦息子さんと共に避難された後、離婚手続きを勧められた方が良いと思われます。行政の相談窓口に行き、支援制度を受けることができれば、夫に見つかることなく避難することも可能となります。当面の生活費についても行政の支援制度がありますのでそれも含めてご相談されてみてください。

離婚については、裁判所を通して「離婚調停」を申立て、手続きを進めることができますが、最近は裁判所でも申立てのときにDV被害の旨を伝えると、調停時にも夫と妻が会わないよう、配慮をしてくれます。尚、DV被害の場合には一定の要件に該当する場合には、裁判所に「保護命令」を申立て、夫からの接近などを禁止した方がより良い場合もあります。このような裁判書類は司法書士が作成することができます。また、消費者金融の借入についても司法書士が代理人となって債務整理手続きを行うことができます。他にも慎重にしなければならないこともありますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

離婚後も学生だった子供のために元夫の苗字を名乗っていましたが、卒業したため旧姓に戻したいです。
どうしたら戻ることができるでしょうか?

5年前に離婚して子どもの親権者となり、母子2人で暮らしています。
離婚する時旧姓に戻したかったのですが、子供がまだ学生で、途中で苗字が変わるのは嫌だと反対したので、元夫の苗字を名乗ることにしました。今は子供も卒業したので、苗字が変わってもいいよと言ってくれています。どうしたら旧姓に戻ることができるでしょうか。

結婚するときに氏を改めた人は、離婚時3ヶ月以内に届出をすることによって、離婚の際に称していた氏を称し続けることができます。これを婚氏続称といいます。
一旦婚氏続称した人が氏を旧姓に戻す場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
あなたの場合も、まず戸籍謄本等の必要書類を揃えた上で、家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出し、許可の審判を得なければなりません。そしてその許可審判書と確定証明書を添えて役場に届けを出すことになります。

但し、一般的に氏を変更する場合には、「やむを得ない事由」が必要とされていますので、その事由を家庭裁判所で説明しなければならず、必ず許可が出るとは限りませんのでご注意ください。

外国人と結婚しましたが、戸籍上は旧姓のままです。戸籍上も夫の姓に変えることはできますか?

私は外国の方と結婚した女性です。私としては他の友人たちのように夫の姓に変わりたいのですが、戸籍は旧姓のままになっています。友人たちには夫の姓で連絡をしているのですが、戸籍上も夫の姓に変えることができますか?

外国人と結婚しただけでは本人の氏に変更はありません。あなたのように夫の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば役場の届出だけで変えることができます。6ケ月を過ぎていたり、夫の日本での「通称」を名乗りたい場合は家庭裁判所の許可が必要です。