司法書士は、日本の近代国家のスタートである明治時代の初め、明治5年に制定された司法職務定制によって定められた「代書人」をルーツとしています。
150年以上にわたる歴史をもつ司法書士は、時代の流れとともに職務のあり方も変遷してきました。しかし、登記、供託、裁判関係書類作成の専門家である点においては一貫しており、近年の司法制度改革により、現在では「身近なくらしの法律家」としての立場がより鮮明になっております。
平成13年の司法制度改革審議会の意見書に基づく平成14年の司法書士法改正によって、法務大臣の認定を受けた司法書士(一般に「認定司法書士」と呼ばれています)には簡易裁判所の訴訟代理権等が認められることになりました。
現在、全司法書士の約78%が認定司法書士として、訴額140万円以下の民事事件の訴訟代理人となり、また、裁判外での和解交渉を行うなど、市民の身近に起こりうる法律問題の解決やさまざまな相談に応じています。
また、令和元年6月には、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が成立し、文頭に紹介した使命規定が設けられた他、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しが行われたほか、社員が一人の司法書士法人の設立を可能とする等の措置が講じられました。
このように司法書士は、常に市民のそばにいる身近な法律家として歩んでまいりましたが、今後も、市民生活における紛争の防止と解決、ならびに権利保護に努力をしてまいります。
あなたの身近にいる「くらしの法律家」司法書士をどうぞご活用ください。