民事法律扶助とは、民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。
民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。
まずはあなたの悩みをお気軽にご相談ください。
日本司法支援センター(法テラス)による無料法律相談もご利用いただけます。
事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがあると判断された場合(※1)で一定の資力基準以下の方(※2)は、民事法律扶助を受けることができます。
なお、地域によって実情が違いますので、詳しくはご相談ください。
一般民事事件 (平成20年12月現在) | |
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単身者 | 月収 182,000円以下 |
2人家族 | 月収 251,000円以下 |
3人家族 | 月収 272,000円以下 |
4人家族 | 月収 299,000円以下 |
法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。
立替費用は原則として割賦で返還していただくことになります。
ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。
法律扶助を受けるには、住民票と資力を証明するものが必要となります。
詳細は、お近くの「日本司法支援センター」や「司法書士会」へお問い合わせください