Q&A

振り込め詐欺(不当請求)について

現在、社会問題化している企業の名簿流出や名簿屋の介在等により、多重債務者(以前に多重債務に陥っていた方を含む)から一切債務がない方に至るまで、身に覚えのない借金やアダルトサイト使用料等の請求書が多数送られてきております。
私達は、このような請求を「不当請求」と呼んでおりますが、これら不当請求を行なう業者は、ヤミ金融と同様の違法業者であり、その請求は詐欺行為又は不法行為をも構成するものです。
しかし、一般の方々には、何が「不当請求」なのか見分けがつかない場合も多いと思われますので、以下に「不当請求」であろうと思われる請求書の見分け方のポイントを簡単にご説明します。

請求書の見分け方のポイント

◆請求書が「ハガキ」で送られてくる。
借金も使用料もプライバシーに関する事項ですから、外から一目で内容がわかるようなハガキで送られてくる場合はほとんどが不当請求です。ただし、最近は封書を使い、いかにも公的機関であるかのごとき名称を使用して請求してくる業者も増えてきておりますので注意を要します。
◆請求書が「メール」で送られてくる。
メール・アドレスから、本人の住所や氏名、電話番号などを調べることは「絶対に不可能」です。 メールアドレスから、住所や氏名を調べた(知った)というような有り得ない脅しにおびえないでください。
◆差出主の住所の記載がないか、あるいは住所の記載はあっても、連絡先電話番号が携帯電話番号しか書いてない。
借金も使用料もプライバシーに関する事項ですから、外から一目で内容がわかるようなハガキで送られてくる場合はほとんどが不当請求です。ただし、最近は封書を使い、いかにも公的機関であるかのごとき名称を使用して請求してくる業者も増えてきておりますので注意を要します。
◆「債権譲渡」、「債権回収の依頼を受けた」として請求してきているが、債権の譲渡人、回収の依頼主を明記していない場合。
正当に債権回収を行なえる業者は、サービサー法という法律により限定されています。また、債権譲渡は、債権を譲り渡す者からの通知が必要ですから、債権の譲受人からの通知では、何らの効力もなく、請求することすらできません。
◆「給与の差押を行なう」「自宅訪問を行なう」「勤務先訪問を行なう」「親族に請求する」等の困惑させる脅し文句を入れている。
給与の差押を行なう場合は、まず訴訟を提起して判決等債務名義を取得する必要があります。また、その他の訪問については正当理由が必要ですし、親族等第三者に対する請求は違法行為ですから論外です。

上記は一例ですので、この他にもあやしい請求書が多数存在します。不当請求かどうか見分けがつかない場合は、お近くの司法書士または司法書士会の電話相談窓口へ必ずお問い合わせください。

不当請求の対処法

不当請求を受けた場合の一番の対処法は「放置して一切相手にしないこと」です。 相手方に連絡をとったために、過酷な取立てを受けたり、お金を騙し取られた、という事例はありますが、相手方を無視したために、何らかの被害にあったという事例は全国的に報告されていません。不当請求がきた場合は「絶対に相手方に連絡等を取らない。」ということを厳守して、二次被害に合わないよう、くれぐれもご注意ください。

実際に送られてきた実例の紹介

◆インターネット・メールで実際に送られて来た実例
◆封書で送られて来た実例 その1

上記業者は、「全国債権回収協会」に加入している旨表示していますが、これは嘘です。

◆封書で送られて来た実例 その2

上記業者は、自分が悪質業者ではないような事を書いていますが、これは嘘です。
また、「一度でもサイトにアクセスすると自動的に料金が加算されるシステムが多発」と書いていますが、サイトにアクセスしただけで住所や氏名を特定することは違法なハッキング行為となりますので、ありえません。

  • 司法書士会の取り組み