特例有限会社は、会社法施行後は出資持分は株式とみなされます。
ところで、あなたの会社の定款にその出資持分(株式)の一部について、異なる取扱いや内容の定めをしているような場合は会社法施行後6ヶ月以内(今年の10月末日迄)にその旨を登記をしなければなりません。
たとえば、議決権において本来1口(1株)につき1個の議決権が原則ですが、定款で右原則と異なり、議決権の数または議決権を行使する事項について別段の定めが有ればそれらの事項を登記しなければなりません。
同じように利益の配当においても出資口数(株式数)に応じて配分するのが原則ですが定款で右原則と異なるような別段の定めがあればその旨を登記しなければなりません。
株式を1種類だけ発行し、監査役会(監査役3人以上で構成する)や会計検査人を置いていない中小の株式会社においては、会社法施行に伴い株式会社の登記事項として加えられた事項、削除された事項及び変更された事項は登記官ができる限り職権で登記を行うこととされています。
しかし、登記事項として加えられた事項(特に発行する株式の内容)については、個々の株式会社がその内容につき会社法施行の日から6ヶ月以内にその旨の登記を申請をしなければならないとされています。
たとえば、次のような事項です。
以上が発行する株式の内容に関する登記です。
次のような事項があればその旨の登記が必要です。
上記にあてはまる会社の経営者は会社法施行後6ヶ月以内(今年10月末日迄)にその旨を登記しなければなりません。