新着情報

新着情報詳細

[2008.04.16]
アエル株式会社の民事再生手続開始に関する会長声明
 アエル株式会社の民事再生手続開始に関する会長声明
 
平成20年4月16日 
福岡県司法書士会 会 長 荻林 和則
 
 消費者金融会社のアエル株式会社(本店:東京都中央区八重洲1-5-3)が、平成20年3月24日、民事再生手続の開始を東京地方裁判所へ申し立て、本件が受理され、同年3月27日には同開始決定がなされている。同社は、平成15年11月に会社更生法の適用を受け、事業の維持を図ったものの、今般の過払金返還請求の負担増加、経営環境の悪化等により事業継続が困難となったことを民事再生手続の主な理由としている。
 
 一方、平成19年9月、東証一部上場の消費者金融業者株式会社クレディアが民事再生手続の開始決定を受け、現在も手続中であるが、過払返還請求権を有する多くの利用者が、株式会社クレディアの民事再生手続への参加機会を保障されないおそれがあり、その動向は今後も予断を許さない状況である。
 
  以上の状況を踏まえ、当会では、アエル株式会社の民事再生手続開始を受けて、今年3月28日に緊急の相談会を開催したところ多数の相談があり、その相談の全てが、同社の民事再生手続に対して今後の動向を懸念する声であった。
 そこで、多重債務被害救済に長く取り組んできた当会では、現在、アエル株式会社と取引を継続している利用者がさらなる多重債務被害に陥ることのないよう、会をあげて取り組むこと、並びに、今後起こりうる消費者金融会社の破綻に対しても迅速かつ適切な対応を取ることを宣言するとともに、次のとおり、同社の民事再生手続が適切に行われることを強く求めるものである。
 
 1.再生債務者アエル株式会社は、利用者に対し、現在の取引がどのように取り扱われるか、今後の手続の進行等につき十分な情報提供等の措置を講じ、利用者間に混乱や損害が生じないよう努めること。
 
 
 2.再生債務者アエル株式会社は、消費貸借取引を現に行っている利用者に対し自発的に利息制限法引直額を告知し、過払いとなっている利用者については民事再生手続に参加する機会を確保すること。
 
 3.再生債務者アエル株式会社は、再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の利用者に対しても過払額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。
 
 4.再生債務者アエル株式会社は、少額の再生債権につき弁済許可の申立をする等、利用者の過払債権の全額が早期に支払われるよう適切な措置を講ずること。
 
 
以 上
 

< 前のページへ戻る >

  • 司法書士会の取り組み