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[2021.04.21]
民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて ~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)
                
  民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて
~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)
 


 
  2021年(令和3年)4月21日  
福岡県司法書士会       
会 長  松 本  篤    
 
 
 令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立しました。
 所有者不明土地問題が国土の公共的活用等に関連する喫緊の課題となっているところ、これらの法律案の成立によって、その予防及び解消に関する民事基本法制が概ね整備されたことになります。
 今般の法律改正によって、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には、3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられることとなります。期限内に相続の登記を申請するには、出生から死亡までの戸籍事項証明書等の取得を始めとした様々な前提事務処理を行わなければならず、国民にとって、負担になることが想定されます。
 この点については、相続人申告登記があわせて創設されたことで、国民の負担は一定程度軽減されたものと考えています。
 もっとも、所有者不明土地の発生防止の観点からすれば、できる限り遺産分割協議を経た上で、確定的に権利を取得した相続人の名義とする登記の申請を行うべきであります。そういった観点から、相続人申告登記は、将来の確定的な権利の登記申請につなげるための過渡的な手続として、また、相続発生の事実及び相続人の一部を公示する役割として位置付けられます。
 相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民生活に与える影響が大きい事項について、当会は、市民に対してきめ細やかにサポートを実施していく予定です。具体的には、県内6か所に設置している福岡県司法書士会総合相談センター(0570-783-544)において、相続登記及び登記全般に関する相談について毎日18時より20時まで電話相談を行っている他、希望があれば最寄りの司法書士事務所を紹介する等の対応を行っていますので、市民が気軽に相談できる窓口としてぜひご活用いただきたいと考えています。
 司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、多くの相続事件に関与しています。当会は、今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する活動を続けていく所存です。
 
 
     

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