[2020/01/28]
シンポジウムレポート 最終回の・・・ 第3弾!!
第3弾 講義「地域連携ネットワークと中核機関
(成年後見制度利用促進の取り組み)」レポート
本シンポジウムにて、厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 成年後見制度利用促進専門官の川端伸子氏に「地域連携ネットワークと中核機関(成年後見制度利用促進の取り組み)」の講義をしていただきましたのでご報告いたします。
成年後見制度がそれを必要とする人たちに十分に利用されていない現状に鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月に公布され、同年5月に施行されました。本法律により平成29年3月に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、平成30年4月に厚生労働省に成年後見制度利用促進室が設置されました。
本講義では、成年後見制度を利用すべき人が成年後見制度を利用できていない状況、本人及びそのご家族が成年後見制度に対しデメリットに感じている部分について言及されていました。また、本人の権利擁護支援のために、成年後見制度利用促進法と成年後見制度利用促進基本計画に基づく体制の整備や市町村の役割及び現在の取組状況の説明がありました。
川端専門官の「後見人は財産管理だけではなく、本人の意思を尊重し権利擁護を図る、人生の伴走者でいていただきたい」という言葉は、現在の財産管理に重きを置く状況を指摘すると同時に、本人のより手厚い権利擁護支援を目指す成年後見制度のあるべき姿を考えさせられました。
(成年後見制度利用促進の取り組み)」レポート
本シンポジウムにて、厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 成年後見制度利用促進専門官の川端伸子氏に「地域連携ネットワークと中核機関(成年後見制度利用促進の取り組み)」の講義をしていただきましたのでご報告いたします。
成年後見制度がそれを必要とする人たちに十分に利用されていない現状に鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月に公布され、同年5月に施行されました。本法律により平成29年3月に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、平成30年4月に厚生労働省に成年後見制度利用促進室が設置されました。
本講義では、成年後見制度を利用すべき人が成年後見制度を利用できていない状況、本人及びそのご家族が成年後見制度に対しデメリットに感じている部分について言及されていました。また、本人の権利擁護支援のために、成年後見制度利用促進法と成年後見制度利用促進基本計画に基づく体制の整備や市町村の役割及び現在の取組状況の説明がありました。
川端専門官の「後見人は財産管理だけではなく、本人の意思を尊重し権利擁護を図る、人生の伴走者でいていただきたい」という言葉は、現在の財産管理に重きを置く状況を指摘すると同時に、本人のより手厚い権利擁護支援を目指す成年後見制度のあるべき姿を考えさせられました。