[2020/08/09]
「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン(仮題)の基本的な考え方」がまとめられました!
「意思決定支援」という言葉は、数年前から、様々な学習会の場で聞かれるようになりましたが、それを端的に説明するのは難しいと思います。2000年に成年後見制度が始まったときから、「自己決定の尊重」、「ノーマライゼーション」、「残存能力の活用」という、3つの基本理念が存在していましたが、これらをどう実践すればよいかを具体的に定めたものはありませんでした。
「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)で謳われている総合的かつ計画的に講ずるべき施策の中の一つに、「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」というものがあり、後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針の策定に向けた検討を行うこととされています。
利用者がメリットを実感できるような制度の運用となるためには、意思決定支援の上での身上保護が充実してくことが重要であり、意思決定支援の考え方に沿った後見事務が行われることが望ましいという認識のもと、後見人による意思決定支援の在り方について、具体的でかつ実践可能な指針の策定に向けた検討が進められています。
この検討にあたっては、最高裁判所、厚生労働省及び専門職団体をメンバーとするワーキング・グループが立ち上げられ、当法人も構成員として参加しています。
今般、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン(仮題)の基本的な考え方」がまとめられました。
当法人ウェブサイトで公表していますので、ご参照ください。
(2020/11/8追記)当法人ウェブサイト該当ページへのリンクを削除しました。
「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)で謳われている総合的かつ計画的に講ずるべき施策の中の一つに、「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」というものがあり、後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針の策定に向けた検討を行うこととされています。
利用者がメリットを実感できるような制度の運用となるためには、意思決定支援の上での身上保護が充実してくことが重要であり、意思決定支援の考え方に沿った後見事務が行われることが望ましいという認識のもと、後見人による意思決定支援の在り方について、具体的でかつ実践可能な指針の策定に向けた検討が進められています。
この検討にあたっては、最高裁判所、厚生労働省及び専門職団体をメンバーとするワーキング・グループが立ち上げられ、当法人も構成員として参加しています。
今般、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン(仮題)の基本的な考え方」がまとめられました。
当法人ウェブサイトで公表していますので、ご参照ください。
(2020/11/8追記)当法人ウェブサイト該当ページへのリンクを削除しました。