りーがるーブログ

[2024/12/09] 報告

「親と子の支援としての信託と後見制度」受講レポート

ふくし信託株式会社・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート共催研修
親と子の支援としての信託と後見制度」 受講レポート
 
  本年9月27日、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下、LSといいます)と、ふくし信託株式会社との共催研修、「親と子の支援としての信託と後見制度」を受講しましたので、内容についてご報告いたします。
 
 まず、ふくし信託株式会社について簡単にご説明します。私たち士業は信託に際して、相談や契約書の作成など様々な形で業務を行っています。
 一方、信託の受託者として財産を預かるには信託業法上の免許を要します。つまり信託の組成に関わった士業が受託者となって、財産を管理していくことは出来ない、ということです。
 
 信託という仕組みを用いて障がいのあるお子さんやご高齢の家族を支援したい。それも、より事案に即したオーダーメイドの方法で、後見制度を始めとする様々な福祉の知識を有した信託会社とともに。
 そうしたニーズに応えるため、後見等業務や高齢や障がい者支援への知識を持つ司法書士が中心となって設立されたのがふくし信託株式会社です。同社のウェブサイトでは、「日本唯一の福祉型の信託に特化した管理信託会社」を標榜してその強みをアピールしています。
 
 第一部ではふくし信託株式会社代表取締役の山北英仁司法書士と同取締役の清水晃弁護士が講師として登壇し、「子がいない高齢夫婦」や「障がいのある子を持つ、配偶者に先立たれた高齢親」、「障害のある子と相続税の負担を心配する高齢親」といったケースを通じて、委託者・受託者・指図人・信託会社、それぞれのニーズや求められる役割を解説されました。
 個人的な印象にはなりますが、信託という制度は一定程度の信託財産と利用が求められる状況が噛み合った時に「刺さる」ものだと考えています。その信託の中でも特に税制面でのメリットが大きい「特定障害者扶養信託」については、より深く「刺さる」必要な場面では是非利用したいと思える制度でした。
 
 第二部では株式会社ジェイアイシー 生保信託企画推進部の御子柴大樹部長が、自社の「生命保険信託」について解説をなさりました。「生命保険信託」は「生命保険」と「信託」を組み合わせ、親などの被保険者が死亡した際の保険金を信託財産とし、受託会社が遺された財産管理が難しい子などに「月々○万円」といった形で拠出していくといった仕組みです。
 メリットとしては原資について一括での振込ではなく、月々の振込でも対応できる商品があること。相続税の非課税枠に該当し、遺産分割の対象にもならないこと。信託銀行が事務手続を行うため、保険金請求から分割しての拠出などの事務が滞りなく行われること。受益者たる子の死亡等により残余財産がある場合、その行き先も保険契約者が指定できることなどが挙げられます。
 先程、通常の信託は「信託財産」と「状況」が噛み合うことで大きな効果を発揮すると記しましたが、この商品は「信託財産」を作る部分から関与しようという大変意欲的なものだと感じました。
 
 研修の最後、LS担当者のあいさつのなかで「LSの命は研修」という言葉がありました。私自身講師など担当させて頂く中で、運営、受講生、講師の三位一体で研修は作られていくという認識があります。
 今後も先の言葉に恥じぬよう、受講生、運営、講師それぞれの立場の人間が力をあわせて、会員の研鑽を図り、適切な・執務支援に繋げていくことが重要であると改めて感じました。
  • 行政・福祉関係の職員のみなさまへ無料同行訪問相談のご案内
  • 会員名簿
  • りーがるーの部屋
  • 私たちができること
  • 無料電話相談 お問い合わせはお気軽に 092-738-7050
    受付時間
    月曜日~金曜日13:00~15:00
    祝祭日、年末年始、盆休日を除く
  • 無料面接相談 お電話でのご予約 092-738-1666
    相談時間
    毎週水曜日13:00~15:00のみ
    受付時間
    月曜日~金曜日13:00~16:00 祝祭日、年末年始、盆休日を除く
    メールでの予約申し込み
  • リーガルサポートふくおか

    〒810-0073
    福岡市中央区舞鶴三丁目2番23号
    (司法書士会館内)

  • 福岡県司法書士会

ページの上へ