りーがるーブログ

[2016/06/20] 報告

福岡支部総会前研修「専門職後見人による後見業務について」レポート

 平成28年5月21日、天神ビルにおいて、リーガルサポート福岡支部の総会が行われ、総会前研修として、福岡家庭裁判所後見センターの井上宣幸主任書記官より「専門職後見人による後見業務について」と題した講演がなされました。
 
 成年後見制度の申立件数および利用者数については、近年右肩上がりの状況が続いています。平成27年度における全国の申立件数は約3万4600件で、全国の利用者数は約19万人となっています。しかしながら、全国の認知症高齢者数は推計で約345万人いるとされ、現在の利用率は約5.5%にとどまっているとのことです。今後、認知症高齢者数の増加に伴い、より一層の利用者数の増加が避けられないなか、家庭裁判所の負担軽減や後見人の養成等が喫緊の課題であると感じさせられました。

 専門職後見人とは、司法書士や弁護士、社会福祉士等の親族以外の後見人のことを言いますが、被後見人の管理財産が多い場合や、親族後見人が報告義務を守らない場合、第三者からの情報提供があった場合等に選任される傾向があります。選任される専門職後見人の内訳については、福岡家庭裁判所管内においても、司法書士が占める割合が一番高く、期待の表れであるとのことでした。
 
 申立書を申立人自身が作成する場合、家庭裁判所は、必ず先に手続案内を行い、申立人が手続を理解した上で申し立てるようにしています。その際、家庭裁判所が特に強調しているのは、「後見人として誰が選任されるかはわからないこと」、「申立人の希望する人が後見人に選ばれないからという理由で申立の取下げをすることはできないこと」及び「鑑定費用が必要になる可能性があること」の3点とのことです。司法書士が専門職として書類作成をする場合にも、これらの説明をすることが求められています。
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