[2017/11/28]
平成29年度人権・医療福祉分野研修会レポート
平成29年10月14日、天神ビルにおいて、未成年後見と成年後見制度利用促進計画に関する2つの研修が行われました。
1つ目は、(公社)成年後見センター・リーガルサポートの久保隆明常任理事より、「未成年後見の実務~成年後見と比較して~」と題し、未成年後見と成年後見の違いを中心としたお話がありました。
例えば、成年後見のように未成年後見においても権限分掌がありますが、身上監護権のみという未成年後見人はいません。制度上、未成年後見人には財産管理権が必ず与えられるため、身上監護権を持っている後見人は財産管理権も持っていることになります。また、未成年後見人に就任すると金融機関で未成年後見の届出を行いますが、10代後半の未成年被後見人はアルバイト代や生活費を自分で下ろす必要があるため、どこかの口座は本人が下ろせるようにしておかなければなりません。未成年後見では成年後見とはまた違った配慮が必要ですが、成年になるまでの支援という意味で、やりがいもある業務だと感じました。
2つ目は、(公社)成年後見センター・リーガルサポートの川口純一副理事長より、「成年後見制度利用促進基本計画について」と題したお話がありました。
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の公布を受け、内閣府に「成年後見制度利用促進委員会」が設置されました。この委員会では、(1)利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、(2)権利擁護支援の地域連携ネットワーク作り、(3)不正防止の徹底と利用しやすさとの調和の3つのポイントについて意見をまとめ、それが成年後見制度利用促進基本計画となりました。川口副理事長はこの委員会の臨時委員を務めています。
今後、基本計画に基づいて成年後見制度の利用が促進されるにあたり、司法書士にもさまざまなことが求められます。福祉分野の知識を身に付けるなど、後見のプロとしてスキルアップをすることが特に重要だと感じました。
1つ目は、(公社)成年後見センター・リーガルサポートの久保隆明常任理事より、「未成年後見の実務~成年後見と比較して~」と題し、未成年後見と成年後見の違いを中心としたお話がありました。
例えば、成年後見のように未成年後見においても権限分掌がありますが、身上監護権のみという未成年後見人はいません。制度上、未成年後見人には財産管理権が必ず与えられるため、身上監護権を持っている後見人は財産管理権も持っていることになります。また、未成年後見人に就任すると金融機関で未成年後見の届出を行いますが、10代後半の未成年被後見人はアルバイト代や生活費を自分で下ろす必要があるため、どこかの口座は本人が下ろせるようにしておかなければなりません。未成年後見では成年後見とはまた違った配慮が必要ですが、成年になるまでの支援という意味で、やりがいもある業務だと感じました。
2つ目は、(公社)成年後見センター・リーガルサポートの川口純一副理事長より、「成年後見制度利用促進基本計画について」と題したお話がありました。
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の公布を受け、内閣府に「成年後見制度利用促進委員会」が設置されました。この委員会では、(1)利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、(2)権利擁護支援の地域連携ネットワーク作り、(3)不正防止の徹底と利用しやすさとの調和の3つのポイントについて意見をまとめ、それが成年後見制度利用促進基本計画となりました。川口副理事長はこの委員会の臨時委員を務めています。
今後、基本計画に基づいて成年後見制度の利用が促進されるにあたり、司法書士にもさまざまなことが求められます。福祉分野の知識を身に付けるなど、後見のプロとしてスキルアップをすることが特に重要だと感じました。