[2018/03/29]
平成29年度「未成年後見・子どもの権利に関する研修会」レポート②
前回に引き続き、平成30年2月3日、兵庫県司法書士会館での「子どもの権利に関する研修会」(主催:日本司法書士会連合会)での模様をお伝えするレポートの第2回です。
第3講では、特定非営利活動法人つなごの曽我智史副理事長が、「子どもシェルターについて」と題して講義されました。曽我副理事長は弁護士であり、日本弁護士連合会で子どもの権利委員会幹事もされています。少年事件に関わる中で、親(保護者)から虐待などの不適切な養育を受けている10代の子どもが避難できる場所が必要だと実感され、昨年、子どもシェルターを開設されたそうです。
子どもシェルターとは、民間版の一時保護所ともいうべきもので、上で述べたような子どもに対し、ひとまず避難できる場所を提供し、法律家が避難してきた子どもの法的支援に当たることを言います。子ども担当弁護士(コタン)が被虐待事実と本人の要望・ニーズを聞き取り、支援方針会議で決定された方針に従って、シェルター退所後の生活を見据えて法的にサポートをします。支援方針が再統合であれば親との関係調整にあたり、支援方針が分離であれば、親権停止・喪失の手続/未成年後見人選任の手続や受け入れ先の確保、刑事告訴などを行います。子どもたちがシェルターに入所してくるルートとしては、児童相談所・弁護士・医療機関・家庭裁判所・児童養護施設などがありますが、子どもが自ら電話をして避難してくることもあるそうです。
親(保護者)の親権は強力な権利・権限ですが、虐待は「子の利益のため」ではなく、親権の濫用であって、違法です。虐待された子どもをしっかりと守るためには、法的知識を有した者が親権に対抗することが必要となります。このことを踏まえ、曽我副理事長は、司法書士にもぜひ活動に加わってほしいと呼びかけられました。
第4講では、(公社)成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部の荒川照弘会員と上野貴志会員から、未成年後見受託案件報告がありました。
今回の研修を通して、社会全体で子どもの権利を守ることの必要性を感じました。また、そこに司法書士が関わることも求められていると感じました。
第3講では、特定非営利活動法人つなごの曽我智史副理事長が、「子どもシェルターについて」と題して講義されました。曽我副理事長は弁護士であり、日本弁護士連合会で子どもの権利委員会幹事もされています。少年事件に関わる中で、親(保護者)から虐待などの不適切な養育を受けている10代の子どもが避難できる場所が必要だと実感され、昨年、子どもシェルターを開設されたそうです。
子どもシェルターとは、民間版の一時保護所ともいうべきもので、上で述べたような子どもに対し、ひとまず避難できる場所を提供し、法律家が避難してきた子どもの法的支援に当たることを言います。子ども担当弁護士(コタン)が被虐待事実と本人の要望・ニーズを聞き取り、支援方針会議で決定された方針に従って、シェルター退所後の生活を見据えて法的にサポートをします。支援方針が再統合であれば親との関係調整にあたり、支援方針が分離であれば、親権停止・喪失の手続/未成年後見人選任の手続や受け入れ先の確保、刑事告訴などを行います。子どもたちがシェルターに入所してくるルートとしては、児童相談所・弁護士・医療機関・家庭裁判所・児童養護施設などがありますが、子どもが自ら電話をして避難してくることもあるそうです。
親(保護者)の親権は強力な権利・権限ですが、虐待は「子の利益のため」ではなく、親権の濫用であって、違法です。虐待された子どもをしっかりと守るためには、法的知識を有した者が親権に対抗することが必要となります。このことを踏まえ、曽我副理事長は、司法書士にもぜひ活動に加わってほしいと呼びかけられました。
第4講では、(公社)成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部の荒川照弘会員と上野貴志会員から、未成年後見受託案件報告がありました。
今回の研修を通して、社会全体で子どもの権利を守ることの必要性を感じました。また、そこに司法書士が関わることも求められていると感じました。