りーがるーブログ

[2018/09/28] 報告

福岡県司法書士会との共催研修会「専門職後見人が知っておくべき社会保障制度の基礎知識」レポート

 平成30年8月4日(土)、天神ビルにて福岡県司法書士会・リーガルサポート共催による研修会が開催されました。本研修会では、リーガルサポート福岡支部の加藤丈雄副支部長が「専門職後見人が知っておくべき社会保障制度の基礎知識」と題して講義をしてくださりました。講義内容について報告いたします。

 加藤講師より、介護サービス・福祉サービス・医療サービスの違いを中心に説明する旨が述べられ、講義は本題に入りました。

1.介護サービス
 主に、要介護認定を受けるまでの流れ、要介護状態(要支援1~要介護5)によって受けることができるサービスの種類についての説明がなされました。特に施設入所のサービスについては、施設の種類が多種多様のため、それぞれの施設ごとの入所可能な要介護状態や入所する目的についての相違点を研修資料に纏められていました。

2.福祉サービス
 福祉サービスは障害者を対象としたサービスです。主に、障害者総合支援法による障害福祉サービスについての説明がなされました。障害福祉サービスとは、障害者が市区町村の支給決定を受けて利用できるサービスで、介護サービスとは別に訪問介護や施設入所等のサービスを受けることができるサービスとのことでした。注意点として、障害者が65歳になると、原則としてそれまで受けていた障害福祉サービスから介護サービスの適用に切り替わってしまい、今まで受けられていたサービスが受けられなくなる可能性があるとのことでした。市区町村ごとに対応が異なるので、事前に市区町村へ確認する必要がある旨の説明がなされました。

3.医療サービス
 主に、精神病院への入院形態についての説明がなされました。自らの意思で入院する「任意入院」、精神保健指定医が医療及び保護のために必要であると判断しているが、本人が同意しない場合に、(未)成年後見人・保佐人・家族などの同意をもって入院させる「医療保護入院」、自傷他害のおそれがあるときに都道府県知事(または政令指定都市の市長)の権限により入院させる「措置入院」の三種の入院形態について説明がなされました。後見業務を行う中でいつ対応することになるかわからないため、そうなる前に事前に学習しておく方が良い旨が加藤講師より述べられました。

 今回の講義を受講し、今まであやふやだった社会保障制度の知識を整理することができました。特に介護サービスでは、「デイサービス」「デイケア」「小規模多機能」「特養」「老健」「グループホーム」等、聞いたことはあるもののそれぞれがどのように異なるかは詳細な部分まで理解していませんでした。後見業務を遂行する中で、被後見人が受けるサービスについての知識が足りないと、被後見人が本来望むサービスではないサービスを受けてしまうおそれがあります。今回の講義で得られた知識は、後見業務を遂行するためのなくてはならない知識であると感じました。


 

 
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