会長声明等

会長声明等詳細

  • 2011年8月31日
    当会会員の懲戒について
当会会員の懲戒について
 
2011年08月31日
福岡県司法書士会 会 長 細川 眞二


 
 当会会員が平成23年8月16日付で福岡法務局長から1年間の業務停止処分を受けました。 
処分の理由は、当該会員の事務職員が「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を不正に使用し他人の戸籍謄本を取得したことによるものです。
 
 
 職務上の戸籍謄本・住民票写し等の交付請求は、司法書士等が職務上必要とされる場合に特別に認められたものであり、個人のプライバシーに深く関わる行為であることから、当会では会員に適切な使用と厳重な管理を義務づけてまいりましたが、当該会員の上記行為は、司法書士制度への国民の信頼を大きく裏切る行為です。
 
 
 関係者の皆様をはじめ、社会に対し多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。 
当会は、今後このような不祥事が二度と起きぬよう、なお一層の会員執務への指導・監督体制の強化に取り組んでまいります。

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