当会元会員に関する判決についての会長声明 | ||
平成30年6月4日 福岡県司法書士会 会 長 大 部 孝 |
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平成30年6月1日、当会の元会員の業務上横領事件について、福岡地方裁判所より懲役1年10月の判決が下されました。この事件は、既に新聞報道がなされているとおり、元会員が当会会員であった時期に発生しました。これは、元会員が成年後見人に選任されたものの、事務所経営上の行き詰まりから業務遂行過程において成年被後見人の金員を業務上横領したとして起訴されて、判決となったものです。 このような事件が起こり、被害にあわれた方そして市民の皆様が、大変なご不安とご心労をお感じになられたこと、そしてなによりも大きな憤りをもって新聞報道をご覧になったであろうことを思うと、誠に遺憾であります。 そもそも成年後見人は、市民の皆様の信頼のもとに高齢者や障がい者の方の代弁者となってその権利を擁護すべき立場にあるべきところ、元会員の行為はこの信頼を著しく損なうものであり、いうまでもなく成年後見制度そのものへの冒涜であり、絶対に許すことはできません。 当会といたしましては、この判決を厳粛に受け止め、今後、会員の指導の徹底に努めてまいる所存であることをここに申し上げます。 |
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以 上 |
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