当会の元会員に関する新聞報道について | ||
令和2年1月29日 福岡県司法書士会 会 長 松 本 篤 |
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本日、当会に所属していた会員への懲戒処分に関する報道がありました。 市民の皆様には、多大なるご心配をお掛けしておりますことを深くお詫びいたします。 同元会員に対しては、福岡法務局長より、令和元年12月5日からの業務禁止の懲戒処分がなされました。業務禁止は、司法書士に対する懲戒処分の中では最も重い処分となります。 この処分の理由は、同元会員が成年後見人を務めていた事件において、成年被後見人の口座から現金を払い戻し、私的に流用したというものです。 成年後見人は、高齢者や障がい者の権利を擁護すべき立場にあるところ、同元会員の行為は、それに背くものであるとともに、成年後見制度に対する信頼を著しく損なうものであり、絶対に許されるものではありません。 当会といたしましては、今回の懲戒処分を重く受け止め、市民の皆様からの信頼を回復するため、会員への指導を徹底する等責任を果たして参る所存です。 |
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