成年年齢引下げの改正民法施行について ~若年者の消費者被害の防止に向けて~ |
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令和4年4月1日 福岡県司法書士会 会 長 猪之鼻 久美子 |
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令和4年4月1日に成年年齢を18歳とする「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」が施行されました。 この法律の施行により、令和4年4月1日時点で18歳に達している人、これから誕生日を迎えて18歳となる人は成年となり、親の同意を得ることなく自らの判断で契約を締結することができる一方で、その責任を負うことになります。 成年年齢の引き下げについては、18歳、19歳の若年者への消費者被害の拡大が危惧されており、消費者教育の拡充を始めとする環境整備が進められているところですが、さらなる施策の推進が求められています。 当会では、これまでも学校へ出向いて法律教室を実施する等、青少年に対する消費者教育について積極的な取組を行ってきました。また、福岡県司法書士会総合相談センターの相談事業や賃貸トラブルホットライン等の相談窓口を通して消費者被害の防止や解決に尽力してきました。 当会は、これからも消費者教育への取組を強化し、若年者の消費者被害の拡大防止に努めるとともに、相談を通じて消費者被害の解決を図ることで、司法書士としての使命と責務を果たしていく所存です。 |
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