相続登記の申請義務化にあたって(会長声明) | ||
令和6年4月1日 福岡県司法書士会 会 長 安河内 肇 |
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本日、不動産登記法の一部を改正する法律が施行され、相続登記の申請が義務化されました。 この法律改正により、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないという義務が課せられることとなりました。 また、この義務の対象は、本日以前に相続が発生していた場合にも適用され、本日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことなりました。 そして、この義務に違反して、正当な事由なく申請をしなかった場合には過料の対象となることとなります。 一方で、これらの義務を簡易に履行できるよう、相続人申告登記制度が創設されました。 私たち司法書士は、これらの相続登記の申請義務化についての相談を受けるのみならず、身近なくらしの中の法律家として、相続・遺言に関するさまざまな相談に応じています。 当会としてましても、相続登記の申請義務化を迎え、あらためて市民に寄り添い、きめ細やかなサポートを実施していくことで、引き続き市民の権利を擁護する活動を続けていく所存です。 |
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