当会のご案内
福岡県司法書士会会則
第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 司法書士法(昭和25年法律第197号。以下「法」という。)第52条第1項の規定により、福岡法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立する司法書士会の名称は、福岡県司法書士会とする。
- (目 的)
-
- 第2条 福岡県司法書士会(以下「本会」という。)は、司法書士及び司法書士法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
- (事 業)
-
- 第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- (1)会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事項
- (2)会員の執務の指導及び連絡に関する事項
- (3)日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)が行う司法書士の登録の事務に関する事項
- (4)法第5章に基づき設立された司法書士法人の届出の事務に関する事項
- (5)業務関係法規の調査及び研究に関する事項
- (6)業務関係図書及び用品の購入のあっせん、はんぷに関する事項
- (7)福利厚生に関する事項
- (8)業務の改善に関する事項
- (9)業務のための調査に関する事項
- (10)司法書士業務賠償責任保険(以下「業務賠償責任保険」という。)及び司法書士会業務賠償責任保険(以下「会業務賠償責任保険」という。)に関する事項
- (11)統計に関する事項
- (12)相談事業に関する事項
- (13)裁判外紛争解決手続の実施に関する事項
- (14)講演会及び講習会等の開催に関する事項
- (15)広報活動に関する事項
- (16)研修に関する事項
- (17)会員の業務に関する紛議の調停に関する事項
- (18)本会及び会員に関する情報の公開に関する事項
- (19)公共嘱託登記の受託推進に関する事項
- (20)国民に対して司法書士が提供する法的サービスの拡充に関する事項
- (21)その他本会の目的を達成するために必要な事項
- (事務所の所在地)
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第2章 会 員
第1節 会 員
- (会 員)
-
- 第5条 本会の会員は、司法書士会員及び法人会員とする。
- 2司法書士会員とは、福岡法務局の管轄区域内(以下「本会の区域内」という。)に事務所を有する司法書士をいう。
- 3法人会員とは、次のいずれかに該当する者をいう。
- (1)本会の区域内に主たる事務所を有する司法書士法人
- (2)本会の区域内に従たる事務所のみを有する司法書士法人
第2節 入会及び退会の手続
- (司法書士会員の入会手続及び入会)
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- 第6条 本会に司法書士会員として入会しようとする者は、連合会の定める第1号様式による入会届を本会に提出しなければならない。
- 2前項の入会届には、次に掲げる事項を記載し、入会しようとする者が署名し、司法書士法施行規則(以下「施行規則」という。)第21条に定める職印を押さなければならない。
- (1)氏名及び生年月日
- (2)本籍(外国人にあっては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び事務所
- (3)司法書士となる資格取得の種類、年月日及びその番号
- 3第1項の入会届には、次に掲げる書面等を添付しなければならない。
- (1)司法書士となる資格を有することを証する書面
- (2)本会が定める様式の履歴書
- (3)写真(提出の日前3月以内に撮影された5センチメートル正方形の無帽、かつ、正面上半身の背景のないもの)3葉
ただし、うち2葉は第4項の司法書士名簿に各1葉を貼付する。
- (4)本籍及び住所を証する書面(外国人にあっては、国籍等の記載された外国人住民に係る住民票の写し)
- 4本会に入会しようとする者は、第1項の入会届の提出と同時に、法第9条第1項の定めるところにより、司法書士の登録(以下「登録」という。)を受けるため、連合会が定める付録登第2号様式による司法書士登録申請書(以下「登録申請書」という。)及び連合会の定める付録登第1号様式による司法書士名簿2通を本会に提出しなければならない。
- 5前各項(第3項第1号を除く。)の規定は、法第13条の規定による所属する司法書士会の変更の登録(以下「変更の登録」という。)を受けて本会に司法書士会員として入会しようとする者について準用する。この場合において、前項中「付録登第2号様式による司法書士登録申請書」とあるのは、「付録登第3号様式による変更の登録申請書」と読み替える。
- 6本会に入会の手続きをとった者は、登録又は変更の登録を受けた時に本会の司法書士会員となる。
- 7第1項の入会届は、それを提出した者が登録又は変更の登録を受けることができなかったときは、失効する。
- 8履歴書の様式は、別に規程で定める。
- (法人会員の入会手続)
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- 第7条 本会に司法書士法人の成立により第5条第3項第1号の法人会員として入会した者は、入会した日から2週間以内に、連合会の定める付録法第12号様式による入会届1通に連合会が定める付録法第1号様式による成立届1通及び連合会の定める付録法第16号様式による司法書士法人名簿(以下「法人名簿」という。)2通を添えて本会に提出しなければならない。
- 2前項の入会届には、次に掲げる書面各1通を添付しなければならない。
- (1)登記事項証明書(届出に係る必要な事項が記載されている登記事項証明書をいう。以下同じ。)
- (2)定款の写し
- 3本会に、主たる事務所を移転したことにより第5条第3項第1号の法人会員として入会した者は、入会した日から2週間以内に、連合会の定める付録法第12号様式による入会届1通に連合会が定める付録法第10号様式による主たる事務所移転届1通及び連合会の定める付録法第16号様式による法人名簿2通を添えて、本会に提出しなければならない。
- 4第5条第3項第2号の法人会員が、主たる事務所を移転したことにより第5条第3項第1号の法人会員となったときは、第10条の届出による。
- 5第2項の規定は、前2項の届出について準用する。
- 6本会は、入会届を受け付けたときは、第1項又は第3項の法人名簿1通及び第2項(前項で準用する場合を含む。)の各書面を、遅滞なく連合会に送付しなければならない。
- 7本会は、第1項の成立届若しくは第3項の主たる事務所移転届を前項の書面とともに、遅滞なく連合会に送付しなければならない。
- 第8条 本会に第5条第3項第2号の法人会員として入会した者は、その事務所に常駐する社員である司法書士会員が連合会の定める付録法第13号様式による入会届2通に連合会の定める付録法第17号様式による法人名簿2通を添えて、本会に提出しなければならない。ただし、従たる事務所を移転したことによる入会届には、連合会の定める付録法第11号様式による従たる事務所移転届1通を添えて提出しなければならない。
- 2前項の入会届には、登記事項証明書1通を添付しなければならない。
- 3本会は、入会届を受け付けたときは、第1項の書面各1通に前項の書面を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。
- (印鑑届等)
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- 第9条 本会に入会しようとする者及び入会した法人会員は、司法書士法施行規則(以下「施行規則」という。)第16条に定める印鑑(以下「職印」という。)を届け出なければならない。
- 2職印の届出に関し必要な事項は、別に規程で定める。
- (変更届)
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- 第10条 司法書士会員は、第6条第2項第1号又は第2号に掲げた事項に変更を生じたときは、日本司法書士会連合会会則(以下「連合会会則」という。)第45条第1項に定めるところにより、連合会が定める付録登第5号様式による登録事項変更届出書を本会を経由して、連合会に提出しなければならない。
- 2本会は、司法書士会員から前項の変更届を受け付けたときは、遅滞なく、連合会に送付しなければならない。
- 3第5条第3項第1号の法人会員は、定款の変更をしたとき又は法人名簿の記載事項に変更が生じたときは、2週間以内に連合会の定める付録法第2号様式による届出事項変更届2通を本会に提出しなければならない。
- 4前項の届出には、定款の変更である場合には定款の写しを、変更事項が登記事項である場合には登記事項証明書を、その他の場合にはそれを証する書面を、各1通添付しなければならない。
- 5第5条第3項第2号の法人会員は、法人名簿の記載事項に変更が生じたときは、連合会の定める付録法第3号様式による届出事項変更届2通を本会に提出しなければならない。
- 6第4項の規定は、前項の届出について準用する。
- 7本会は、法人会員から第3項又は第5項の変更届の提出を受けたときは、うち1通に第4項(前項で準用する場合を含む。)の書面を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。
- (司法書士法人の解散届)
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- 第11条 第5条第3項第1号の法人会員が解散したとき(法第44条第1項第3号及び第4号の事由による解散を除く。)は、解散の日から2週間以内に連合会の定める付録法第4号様式による解散届2通に、登記事項証明書1通を添えて、本会に提出しなければならない。
- 2前項の規定は、第5条第3項第2号の法人会員が解散したとき(法第44条第1項第3号及び第4号の事由による解散を除く。)について準用する。この場合において、「付録法第4号様式」とあるのは、「付録法第5号様式」と読み替えるものとする。
- 3本会は、法人会員から前2項の解散届の提出を受けたときは、うち1通に登記事項証明書を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。
- (司法書士法人の合併届)
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- 第12条 合併により新たな司法書士法人を設立したことにより入会した者は、合併の日から2週間以内に第7条又は第8条の入会届を本会に提出しなければならない。
- 2第5条第3項第1号の法人会員は、他の司法書士法人を合併したときは、合併の日から2週間以内に連合会の定める付録法第6号様式による合併届2通に、次に掲げる書面各1通を添えて本会に提出しなければならない。
- 3第5条第3項第2号の法人会員は、他の司法書士法人を合併したときは、連合会の定める付録法第7号様式による合併届2通に前項第1号の書面1通を添えて、本会に提出しなければならない。
- 4第1項の入会届又は前2項の合併届は、合併により解散した法人会員の退会届を兼ねるものとする。
- 5本会は、法人会員から第2項又は第3項の合併届の提出を受けたときは、うち1通に第2項又は第3項の書面を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。
- (司法書士会員の退会届)
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- 第13条 司法書士会員は、本会を退会しようとするときは、本会にその者が署名し、職印を押印した連合会の定める第2号様式による退会届を提出しなければならない。
- 2司法書士会員は、連合会会則第43条に定めるところにより変更の登録を申請するときは、連合会が定める付録登第4号様式による変更の登録申請届出書を本会に提出しなければならない。
- (みなし退会)
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- 第14条 司法書士会員は、別紙第1第2項に定める会費を3月分滞納し、本会から一定期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その期日までに滞納会費を納入しないときは、その期日の翌日から会員である資格を失い、本会を退会したものとみなす。
- (法人会員の退会をした旨の届)
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- 第15条 法人会員の清算人(清算人がいないときは、社員)は、清算が結了したときは、その登記後速やかに、第5条第3項第1号の法人会員については連合会の定める付録法第8号様式による清算結了届2通を、第5条第3項第2号の法人会員については連合会の定める付録法第9号様式による清算結了届2通を本会に提出しなければならない。
- 2前項の届出には、登記事項証明書を添付しなければならない。
- 3法人会員は、破産手続開始の決定を受けたことにより退会したときは、速やかに、第5条第3項第1号の法人会員については連合会の定める付録法第4号様式による解散届2通に、第5条第3項第2号の法人会員については連合会の定める付録法第5号様式による解散届2通に、破産手続開始の決定を証する書面を添えて、本会に提出しなければならない。
- 4第5条第3項第1号の法人会員が、本会の区域外に事務所を移転し本会の区域内に事務所を有しないこととなり、その旨の登記をしたときは、速やかに連合会の定める付録法第14号様式による退会届2通を提出しなければならない。
- 5第5条第3項第2号の法人会員は、従たる事務所を本会の区域外に移転又は廃止し本会の区域内に事務所を有しないこととなり、その旨の登記をしたときは、速やかに連合会の定める付録法第15号様式による退会届2通を本会に提出しなければならない。
- 6第2項の規定は、前3項の届出について準用する。
- 7本会は、法人会員から第1項又は第3項から第5項までの届出の提出を受けたときは、うち1通に第2項の書面(前項で準用する場合を含む。)を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。
- (司法書士会員の退会の効力発生時期)
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- 第16条 第13条第1項の退会届を提出した司法書士会員は、登録の取消しの時に退会する。
- 2退会届を提出した司法書士会員は、第24条の会員に、第28条、第39条及び第41条の司法書士会員に含まれないものとする。
- (届出事務手数料)
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- 第17条 法人会員が法第35条第2項、第44条第2項若しくは第45条第3項又は法人名簿の記載事項の変更の届出をするときは、別紙第2に定めるところにより事務手数料を納入しなければならない。
- (通 知)
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- 第18条 本会は次の各号の場合には、当該各号に掲げる書面を当該各号に掲げる者に送付する。
- (1)入会があったとき
司法書士名簿又は法人名簿の写しを、その者が所属する支部に
- (2)司法書士会員の退会があったとき
連合会からの登録取消通知書の写し又は変更の登録通知書の写しを、その者が所属していた支部に
- (3)法人会員の退会があったとき
退会届の写しをその者が所属していた支部に
- (4)会員名簿の記載事項に変更があったとき
変更届の写しを、その者が所属する支部に
- 2本会は、入会届を提出した者が会員となったとき、又は第6条第1項の入会届が失効したときは、その者に対し、その旨を通知する。
- 3本会は次の各号の場合には、業務賠償責任保険の委託保険会社にその旨を通知し、保険契約の変更手続を行うものとする。
- (1)会員の入会があったとき。
- (2)会員の退会があったとき。
- (3)入会が失効したとき。
- (4)会員が法第47条第2号の処分又は法第48条第1項第2号若しくは第2項第2号の処分を受けたとき。
- (5)その他必要なとき。
- (会員名簿)
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- 第19条 本会に会員名簿を備える。
- 2司法書士会員名簿は、連合会から送付を受けた司法書士名簿の副本及び第6条第3項第2号の履歴書を編綴して調製する。
- 3法人会員名簿は、提出された法人名簿を編綴して調製する。
- 4会員名簿に記載した事項に変更を生じたときは、会員名簿にその旨を記載するものとする。
- 5司法書士会員が死亡し、退会したものとみなされ、又は登録の取消しを受けたときは、その者を司法書士会員名簿から除くものとする。
- 6法人会員が退会したときは、その者を法人会員名簿から除くものとする。
- 7本会は会員名簿を磁気ファイル等をもって調製することができる。
- (会員証及び司法書士徽章の交付)
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- 第20条 本会は、入会した司法書士会員に、会員証及び連合会の定める第3号様式による司法書士徽章を交付しなければならない。
- 2会員証及び司法書士徽章の交付等については、別に規程で定める。
- (会員証の返還)
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- 第21条 司法書士会員は、退会届提出の時に会員証及び司法書士徽章を本会に返還しなければならない。業務停止の処分を受けたときも、同様とする。
- 2司法書士会員は、変更の登録により本会を退会したときは、変更の登録の時に会員証を本会に返還しなければならない。
- 3法人会員が業務の全部停止又は解散の処分を受けたときは、当該法人の社員は、会員証及び司法書士徽章を返還しなければならない。
- (会員に対する通知等)
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- 第22条 会員に対する通知、勧告又は書面の送達は、次の各号の事務所に対して行う。
- (1)司法書士会員に対しては、会員名簿に記載された事務所。ただし、法人会員の社員である司法書士会員又は法人会員の使用人である司法書士会員に対しては、法人名簿に記載された法人会員の事務所
- (2)第5条第3項第1号の法人会員に対しては、法人名簿に記載された主たる事務所
- (3)第5条第3項第2号の法人会員に対しては、法人名簿に記載された従たる事務所
- 2前項の通知、勧告又は書面の送達は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第3節 入会金及び会費
- (入会金)
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- 第23条 本会に入会しようとする者は、第6条第1項の入会届を提出するときに、別紙第1第1項に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。ただし、その者が入会するに至らなかつたときは、その者に入会金を返還しなければならない。
- 2本会に入会した法人会員は、第7条第1項又は第8条第1項の入会届を提出するときに、別紙第1第1項に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
- 3第14条の規定により退会した者が、再び入会しようとするときは、入会金に滞納会費額を加算して支払わなければならない。ただし、その者が入会するに至らなかったときは、入会金を返還しなければならない。
- (会 費)
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- 第24条 会員は別紙第1第2項に定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、清算中の法人会員については、この限りでない。
- (会費の延納、減免及び返還)
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- 第25条 司法書士会員は、疾病、災害又は経済的事由等により、会費を納入することが困難な事由があるときは、その延納、減額又は免除の申出をすることができる。
- 2法人会員は、災害等により、会費を納入することが困難な事由があるときは、その延納、減額又は免除の申出をすることができる。但し、経済的事由による申し出はすることができない。
- 3会費の延納、減額又は免除に関し必要な事項は、別に規程で定める。
- 4本会は、司法書士会員が退会した場合において、過納の会費があるときは、当該司法書士会員であった者又はその遺族の請求により、その会費を返還しなければならない。
- 5本会は、法人会員が退会した場合において過納の会費があるときは、当該法人会員の請求により、その会費を返還しなければならない。
第3章 会の機関
第1節 役 員
- (役 員)
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- 第26条 本会に、次の役員を置く。
- (1)会 長 1人
- (2)副会長 6人以内
- (3)理 事 30人以内
- (4)監 事 5人以内
- (本会と役員との関係)
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- 第26条の2 本会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
- (役員の職務)
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- 第27条 会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。
- 2副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
- 3理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
- 4監事は、会の資産及び会計の状況を監査する。
- 5監事は、他の役員を兼ねることができない。
- (役員の選任)
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- 第28条 役員は、司法書士会員のうちから、別に定める福岡県司法書士会役員等選挙規則(以下「選挙規則」という)に基づき選任する。
- 2法人会員は、役員の選任に関し選挙権及び被選挙権を有しない。
- (役員の任期)
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- 第29条 役員の任期は、就任後の第2回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任されることができる。
- 2補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
- 3役員が、任期の満了又は辞任により退任した場合において、当該役員の定数を欠くに至ったときは、その役員は後任者が就職するまでその職務を行う。
- (役員の退任)
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- 第30条 役員は、退会したとき、法第47条第2号の処分を受けたとき、又は総会において解任の決議があったときは、退任する。
- (役員の手当)
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- 第31条 役員には、役員手当を支給することができる。
- 2役員手当の支給に関して必要な事項は、別に規則で定める。
- (役員の守秘義務)
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- 第32条 役員は、正当な事由がある場合でなければ、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。
第2節 理事会
- (理事会の組織及び招集)
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- 第33条 理事会は、会長、副会長及び理事(以下この節において「理事会の組織員」という。)で組織する。
- 2理事会は、会長が招集する。
- 3理事会を招集するには、会日より1週間前に副会長及び理事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
- 4前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
- 5理事会は、副会長及び理事全員の同意があったときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- (理事会の決議)
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- 第34条 本会の業務執行は、理事会の決するところによる。
- 2理事会の議長は、会長とする。
- 3理事会の決議は、理事会の組織員の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する、可否同数のときは、議長が決する。
- 4理事会の決議について特別の利害の関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。
- (書面による決議)
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- 第35条 会長は、理事会の組織員の全員の同意があるときは、書面により議決を求めることができる。
- 2前項の場合において、決議の目的である事項について理事会の組織員の過半数が書面をもって同意を表したときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 3会長は、遅滞なく、決議の結果を副会長及び理事に通知しなければならない。
- 4理事会に関する規定は、書面による決議について準用する。
- (理事会の議決事項)
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- 第36条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
- (1)事業計画に関する事項
- (2)総会に付議すべき事項
- (3)支部長会に付議すべき事項
- (4)支部長会の決議により審議を請求された事項
- (5)規程及び細則の制定及び改廃
- (6)会長から付託された事項
- (7)前各号に掲げるもののほか会の業務の執行に関する事項
- (議事録)
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- 第37条 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。
- 2議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席したその他の理事会の組織員のうち2人が署名、押印しなければならない。
第3節 総 会
- (総 会)
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- 第38条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
- (総会の組織)
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- (総会の招集)
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- 第40条 定時総会は、毎会計年度終了後2月以内に、臨時総会は、必要がある場合に随時、会長がこれを招集する。
- 2総会を招集するには、会日から2週間前に司法書士会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
- 3前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
- (総会の特別招集)
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- 第41条 会長は支部長会の決議により、又は司法書士会員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、1月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
- 2前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者(支部長会の決議により請求する場合は、その議長)が総会を招集することができる。
- (総会の議決事項)
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- 第42条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1)予算及び決算に関する事項
- (2)会則の制定及び変更に関する事項
- (3)規則の制定及び改廃に関する事項
- (4)重要な財産の取得、処分及び多額の債務の負担に関する事項
- (5)役員の選任規定及び解任に関する事項
- (6)綱紀調査委員及びその予備委員の選任規定及び解任に関する事項
- (7)理事会又は支部長会において総会に付議すべき旨議決した事項
- (8)総会において、審議することを相当と議決した事項
- (議決の要件)
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- 第43条 総会の決議は、この会則に別段の定めのある場合のほか、出席した司法書士会員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
- 2司法書士会員は、他の司法書士会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
- 3第34条第4項の規定は、総会の決議について特別の利害の関係を有する者の議決権について準用する。
- (議決権)
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- (特別決議の要件)
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- 第45条 第42条第2号、第4号、第5号のうち役員の解任並びに第6号のうち綱紀調査委員及びその予備委員の解任に関する事項の決議は、司法書士会員の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する。
- (議 長)
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- (議事録)
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- 第47条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
- 2議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した司法書士会員1人が署名、押印しなければならない。
第4節 委員会
- (綱紀調査委員会)
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- 第48条 本会に綱紀調査委員会を置く。
- 2綱紀調査委員会は、会員の綱紀保持に関する事項について職務を行う。
- 3綱紀調査委員会は、綱紀調査委員(以下この節において「委員」という。)7人以上30人以内をもって組織する。
- 4委員の任期は、就任後の第2回目の定時総会の終結の時までとする。
- 5委員には、会員のほか、会員でない学識経験者のうちから1人又は2人以上を選任しなければならない。
- 6会員である委員の選任は、別に定める選挙規則による。
- 7会員でない委員は、総会において選任し、又は解任する。
- 8会員である委員は、本会の役員を兼ねることができない。
- 9会員である委員は、退会したとき、法第47条第1号若しくは第2号の処分を受けたとき又は総会において解任の決議があったときは退任する。
- 10綱紀調査委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
- 11第29条第2項の規定は、委員について準用する。
- 12第28条第2項の規定は、会員である委員の選任について準用する。
- (綱紀調査委員会の予備委員)
-
- 第48条の2 本会は、綱紀調査委員会に会員でない学識経験者である1人以上の予備委員を置く。
- 2会長は、会員でない委員に事故のあるとき又はその委員が欠けたときは、予備委員の中からその職務を行う者を指名する。
- 3前条第4項、第7項及び第11項の規定は、予備委員について準用する。
- (綱紀調査委員会の調査等)
-
- 第49条 何人も、本会に対し、会員の綱紀に関して適当な措置を講ずることを申し出ることができる。
- 2会長は、次に掲げる事由が存するときは、綱紀調査委員会にその調査を付託しなければならない。
- (1)会員が法若しくは施行規則又は連合会会則若しくはこの会則に違反すると思料するとき、又は違反するおそれがあると認めるとき。
- (2)施行規則第42条第2項による調査の委嘱を受けたとき。
- 3綱紀調査委員会は、前項の調査の結果を書面で会長に報告しなければならない。
- 4綱紀調査委員会は、委員の過半数が、会員について第2項の調査をすることを相当と認めるときは、書面で会長に事由の説明を添えて意見を述べることができる。
- (委員の職責)
-
- 第50条 委員は、その職務を行うには、会員の人権を尊重し、かつ、公正でなければならない。
- 2委員(委員であった者を含む。)は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
- (委員の除斥)
-
- 第51条 委員は、次に掲げる事由が存するときは、その職務から除斥される。
- (1)第49条第2項の調査(以下この節において「調査」という。)の対象となった会員と使用関係にあるとき。
- (2)調査の対象となった会員と親族であるとき又はあったとき。
- (3)調査の対象となった会員の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- (4)調査の対象となった会員が当該委員の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 2会員である委員は、前項のほか、次に掲げる事由が存するときは、その職務から除斥される。
- (1)調査の対象となったとき。
- (2)調査の対象となった法人会員の社員又は使用人であるとき。
- (委員の忌避及び回避)
-
- 第51条の2 調査の対象となった会員は、委員について調査の公正を妨げるべき事情があるときは、綱紀調査委員会に対し、その事情を明らかにして、当該委員の忌避を申し立てることができる。
- 2委員は、自己に前項の事情があると思料するときは、綱紀調査委員会の許可を得て、その事案について職務の執行を回避することができる。
- (除斥又は忌避の決議)
-
- 第51条の3 綱紀調査委員会は、委員に除斥の事由又は忌避の事情があると認めるときは、除斥又は忌避の決議をする。
- 2前項の場合において、当該委員は決議に関与することができない。
- 3除斥又は忌避の決議に関しては、不服を申し立てることができない。
- (会員の調査受忍義務)
-
- 第52条 会員は、正当な事由がなければ、綱紀調査委員会の調査及び参考人としての事情聴取を拒んではならない。
- (その他の委員会)
-
- 第53条 本会は、必要がある場合には、理事会の決するところにより、特定の事項を行うため、特別委員会を設けることができる。
- 2前項の特別委員会につき必要な事項は、理事会で定める。
第5節 業務分掌
- (業務の分掌)
-
- 第54条 本会に、その業務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。
- (1)総務部
- (2)経理部
- (3)企画部
- (4)広報部
- (5)研修部
- (6)社会事業部
- 2前各号の組織は、理事会で定める。
- (総務部)
-
- 第55条 総務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1)会員の品位の保持のための指導及び連絡に関する事項
- (2)会員の執務の指導及び連絡に関する事項
- (3)会長印、その他の会印の管守に関する事項
- (4)文書の接受、発送及び保守に関する事項
- (5)会員の入会及び退会その他人事に関する事項
- (6)福利厚生に関する事項
- (7)公共嘱託登記の受託推進及び公共嘱託登記司法書士協会への助言に関する事項
- (8)連合会の委託を受けて行う司法書士の登録等の事務に関する事項
- (9)司法書士法人の届出の事務に関する事項
- (10)会員の業務に関する紛議の調停に関する事項
- (11)業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険に関する事項
- (12)その他他の部の所掌に属さない事項
- (経理部)
-
- 第56条 経理部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1)入会金及び会費の徴収に関する事項
- (2)予算及び決算に関する事項
- (3)金銭及び物品の出納に関する事項
- (4)資産の管理に関する事項
- (5)業務関係図書及び物品の購入のあっせん、はんぷに関する事項
- (企画部)
-
- 第57条 企画部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1)業務の改善に関する企画及び立案に関する事項
- (2)業務に関する調査統計に関する事項
- (広報部)
-
- 第57条の2 広報部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1)会報の編集及び発行に関する事項
- (2)本会及び会員に関する情報の公開に関する事項
- (3)その他広報活動に関する事項
- 2前項第2号において公開する情報は、別に規則で定める。
- (研修部)
-
- 第57条の3 研修部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1)各種研修会、講演会等の開催に関する事項
- (2)業務関係法規の研究に関する事項
- (3)その他研修に関する事項
- (社会事業部)
-
- 第57条の4 社会事業部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1)相談事業に関する事項
- (2)裁判外紛争解決手続の実施に関する事項
- (3)その他司法書士が提供する法的サービスの拡充に関する事項
- (4)前各号に関する情報の管理等に関する事項(事務員)
- 第58条 本会に、その事務を処理するため必要な有給の事務員を置くことができる。
第4章 資産及び会計
- (会計年度)
-
- 第59条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- (経 費)
-
- 第60条 本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
- (1)会費
- (2)入会金
- (3)登録事務交付金
- (4)法人会員届出事務手数料
- (5)寄附金
- (6)その他の雑収入
- (予 算)
-
- 第61条 会長は、毎会計年度の予算案を作成し、定時総会の議決を経なければならない。
- 2会長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するために必要な経費に限り支出することができる。
- (予算外支出)
-
- 第62条 会長は、支出予算については、各款、項に定める目的のほかにこれを使用してはならない。ただし、予算の執行上の必要により、あらかじめ総会の議決を経た場合、又は理事会の議決を経た場合はこの限りでない。
- 2会長は、前項ただし書後段の規定により支出をしたときは、その後に開かれる最初の総会の承認を得なければならない。
- (財務諸表)
-
- 第63条 会長は、毎会計年度末現在において公益法人会計基準に基づく計算書類を作成しなければならない。
- (収支計算書)
-
- 第64条 会長は、前条の計算書類を、監事に提出しなければならない。
- 2監事は、前項の計算書類を監査し、その結果についての意見をこれに付記しなければならない。
- 3会長は、定時総会に前項の計算書類を提出しなければならない。
- (資産の管理)
-
- (財産の請求制限)
-
- 第66条 会員は、退会した場合において、本会に対しこの会則に別段の定めのある場合をのぞき、財産上の請求をすることができない。
第5章 支部及び支部長会
第1節 支 部
- (支 部)
-
- 第67条 本会は、会員の業務の改善及び本会の会員との連絡調整を図るため、支部を設ける。
- 2会長は、支部の名称及び区域を定める。
- 3前項の区域内に事務所を有する会員は、当該支部に所属するものとする。
- (支部長の報告義務)
-
- 第68条 支部長は、支部会員が法若しくは施行規則又は連合会会則若しくはこの会則に違反するおそれがあると思料するときは、その旨を会長に報告しなければならない。
- 2支部長は、支部の毎会計年度終了後2月以内に、支部の事務費に関する決算報告書を会長に提出しなければならない。
- (支部規則)
-
- 第69条 この会則に別段の定めのある場合をのぞき必要な事項は、別に支部規則で定める。
- 2前項の支部規則を定め、又はこれを変更するには、会長の承認を受けなければならない。
- (支部の役員)
-
- 第70条 支部に、支部長1人、副支部長2人以内及び支部規則に定めるその他の役員を置く。
- 2支部長は、支部を代表し、副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は欠員のときは、その職務を代理し、又は代行する。
- 3支部の役員は支部の総会で選任する。
- 4支部の役員の任期は、本会の役員の任期と同一とする。
- 5第28条第2項、第29条第2項及び第3項、第30条並びに第32条の規定は、支部の役員について準用する。
第2節 支部長会
- (支部長会)
-
- 第71条 支部長会は、支部長で組織する。
- 2次に掲げる事項は、支部長会の議決を経なければならない。
- (1)理事会に請求すべき事項
- (2)総会若しくは、理事会の決議により又は会長から付託された事項
- (3)その他本会の適正円滑な運営を図るために必要な事項
- 3支部長会は、会長に本会の運営に関して建議することができる。
- (支部長会の議長及び副議長)
-
- 第72条 支部長会に、議長及び副議長各1人を置く。
- 2議長及び副議長は、支部長が互選し、その任期は、支部長の任期と同一とする。
- 3議長は、支部長会を代表し、副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 4議長及び副議長は、支部長の資格を喪失したとき、退任する。
- (招集及び決議)
-
- 第73条 支部長会は、会長又は議長が招集する。
- 2支部長会の決議は、支部長の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する。
- 3支部長は、一個の議決権を有する。
- (書面による決議)
-
- 第74条 支部長会を招集しようとする者は、緊急を要する事項について、書面による決議を求めることができる。
- 2前項の場合において、支部長の3分の2以上が当該事項について、書面による同意を表したときは、支部長会の決議があったものとみなす。
- 3前項の決議があったときは、その議決を求めた者は、遅滞なく、決議の結果を支部長に通知しなければならない。
- (本会の役員の出席)
-
- 第75条 本会の役員は、支部長会に出席して意見を述べることができる。
- (準用規定)
-
- 第76条 第34条第4項、第40条第2項及び第3項並びに第47条の規定は、支部長会について準用する。
第6章 研 修
- (研修の実施)
-
- 第77条 本会は、倫理、実務等に関する研修を開催しなければならない。
- 2本会が実施する研修について必要な事項は、別に規則で定める。
- (資質の向上)
-
- 第78条 司法書士会員は、本会及び連合会会則第89条のブロック会並びに連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第7章 業務賠償責任保険
- (業務賠償責任保険)
-
- 第78条の2 本会は、連合会が定める業務賠償責任保険に、会員全員を被保険者として加入する。
- (会業務賠償責任保険)
-
- 第78条の3 本会は、連合会が加入する会業務賠償責任保険の被保険者となる。
- (事故処理委員会)
-
- 第78条の4 本会は、第78条の2及び前条に定める保険の事故処理の適正・円滑を図るために、事故処理委員会を設置する。
- (通知等)
-
- 第78条の5 本会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連合会に報告するとともに、第78条の2に定める保険契約をした保険会社に通知し、保険契約の変更手続を行い、又は変更手続を委託する。
- (1)会員の入会があったとき。
- (2)会員の退会があったとき。
- (3)入会が失効したとき。
- (4)会員が法第47条第2号の処分又は法第48条第1項第2号の処分を受けたとき。
- (5)その他必要なとき。
- (会員の通知義務)
-
- 第78条の6 会員は、保険請求を行うおそれのある事故が発生した場合は、業務賠償責任保険の約款に沿つて、本会及び委託保険会社に速やかに報告しなければならない。
- 2前項の報告を怠つたことによる責任は、当該会員が負わなければならない。
- (会員の協力)
-
- 第78条の7 保険の請求者である会員は、第78条の4に定める事故処理委員会が行う調査に対し協力しなければならない。
- 2前項の保険の請求者である会員でない場合であつても、復代理人であつたとき等事故に関係するときは、調査に協力するよう努めなければならない。
- (中央事故処理審査会との関係)
-
- 第78条の8 本会の事故処理委員会は、連合会が置く中央事故処理審査会と連携して、その任にあたるものとする。
- (規程への委任)
-
- 第78条の9 業務賠償責任保険に関し必要な事項は、別に規程をもつて定める。
第8章 品位保持
- (品位の保持等)
-
- 第79条 司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しなければならない。
- 2会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
- (非司法書士との提携禁止)
-
- 第80条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
- 2会員は、非司法書士から事件のあつせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあつせんを行うことができない者以外の者から、事件のあつせんを受けるときは、この限りでない。
- (違法行為の助長の禁止)
-
- 第81条 会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
- (利益享受等の禁止)
-
- 第82条 会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
- (依頼を受けることのできない業務)
-
- 第83条 司法書士会員の使用人である司法書士会員は、次に掲げる事件を受任することができない。
- (1)使用者である司法書士会員が、相手方の依頼を受けて受任した事件に関する裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務
- (2)使用者である司法書士会員が、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件に関する簡裁訴訟代理等関係業務
- (3)使用者である司法書士会員が、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくものと認められる簡裁訴訟代理等関係業務
- 2司法書士会員の使用人であった司法書士会員は、使用人として業務に従事していた期間内に、使用する司法書士が受任し、自らが関与した前項各号の事件について、受任することができない。
- (係争目的物の譲受)
-
- 第84条 会員は、受任している事件について係争の目的物を譲り受けてはならない。
- (不当誘致行為の禁止)
-
- 第85条 会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
- (広 告)
-
- 第86条 会員は、虚偽若しくは誇大な広告又は品位を欠く広告をしてはならない。
第9章 執務通則
- (依頼事件の処理)
-
- 第87条 会員は、特別の理由がない限り、依頼の順序に従い、速やかに業務を取り扱わなければならない。
- (書類の作成)
-
- 第88条 会員は、法令又は依頼の趣旨にそわない書類を作成してはならない。
- (報酬の明示)
-
- 第89条 会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示するなどして、明示しなければならない。
- (領収証)
-
- 第90条 会員は、依頼者から支払を受けたときは、報酬額とその他の費用を明確に区分した領収証正副2通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して当該依頼者に交付しなければならない。
- 2前項の領収証は、電磁的記録をもって作成及び保存することができる。
- 3第1項の副本又は前項の電磁的記録は、作成の日から3年間保存しなければならない。
- (預り金の取扱い)
-
- 第90条の2 会員は、依頼者から預り、又は依頼者のために預かつた金銭については、自己の金銭と明確に区別し得る方法で保管し、かつその保管の記録を作成し、これを管理しなければならない。
- 2前項の記録は、電磁的記録により行うことができる。
- 3預り金の取扱いに関し必要な事項は、別に規則で定める。
- (事件簿)
-
- 第91条 会員は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
- 2前項の事件簿は、電磁的記録により記録することができる。
- (依頼者等の本人確認等)
-
- 第91条の2 会員は、業務(相談業務を除く)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面または電磁的記録により作成しなければならない。
- 2前項の記録は、事件の終了時から10年間保存しなければならない。
- 3前各号について必要な事項は、理事会において定める。
- (契約書の作成)
-
- 第92条 会員は、依頼者とその業務に関する委任契約を締結するときは、契約書を作成するよう努めなければならない。
- (業務報告)
-
- 第93条 会員は、毎年1月末日までに、連合会が定める第4号様式により、前年に業務を行った事件の件数を記載した業務報告書を会長に提出しなければならない。
- 2業務報告書に記載する件数は、事件簿に基づき記載しなければならない。
- 3業務報告書の記載について必要な事項は別に規程で定める。
- (特定事件報告)
-
- 第93条の2 会員は、毎年1月末日までに、連合会が定める第5号様式により、前年に関与した事件について、次に掲げる事項に関する特定事件報告書を会長に提出しなければならない。
- (1)依頼を受けた事件への対応に関する事項
- (2)犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)に定める司法書士の義務に関する事項
-
2会員は、犯収法別表(第4条関係)に規定する特定受任行為の代理等の依頼を受けた後に、当該依頼が犯罪による収益の移転を目的とするものその他これに準ずるものとして規則で定めるものと認めて辞任した場合であって、法第24条の規定により漏らしてはならないこととされる事項に該当せず、かつ、依頼者との信頼関係を害するおそれがないと認めるときは、連合会が定める第6号様式により、次に掲げる事項に関する特別事件報告書を会長に提出しなければならない。
- (1)特定受任行為の代理等の内容
- (2)辞任に至った事由
- (司法書士会員の表示)
-
- 第94条 司法書士会員は、その事務所に司法書士事務所である旨及びその事務所を事務所所在地とする司法書士の氏名を表示しなければならない。
- 2司法書士会員は、その申請により事務所の名称を司法書士名簿に記載したときは、前項に定める表示のほか、その名称を事務所に表示しなければならない。
- 3司法書士会員は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中その表札を撤去する等、司法書士事務所であることについての表示を止めなければならない。
- (法人会員の表示)
-
- 第95条 法人会員は、その名称及びその事務所を事務所の所在地とする司法書士会員の氏名をその事務所に表示しなければならない。
- 2本会の区域内に従たる事務所を有する法人会員は、従たる事務所につき前項に掲げる事項のほか、主たる事務所の所在地を表示しなければならない。
- 3前条第3項の規定は、法人会員が業務の全部の停止の処分を受けたときについて準用する。法人会員の一部の事務所が業務の全部の停止の処分を受けたときも、当該事務所について同様とする。
- (名称の制限)
-
- 第96条 司法書士会員又は第5条第3項第1号の法人会員は、本会の区域内で既に司法書士名簿に記載されている司法書士会員の事務所の名称又は法人会員の名称と同一の名称を使用してはならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
- (1)司法書士会員が、その氏又は氏名(連合会会則第37条第3項の規定により併記を受けた職務上の氏名を含む。)を使用する場合
- (2)法人会員が、社員の氏又は氏名(連合会会則第37条第3項の規定により併記を受けた職務上の氏名を除く。)を用いる場合
- (3)司法書士会員が、現に司法書士名簿に記載されている名称を当該司法書士会員が社員となって設立する司法書士法人の名称として使用する場合
- (会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務)
-
- 第97条 司法書士会員は、業務を行うときは、会員証を携行し、かつ、司法書士徽章を着用しなければならない。
- (会則等の遵守義務)
-
- 第98条 会員は、連合会並びに本会の会則、規則、支部規則及び総会の決議を守らなければならない。
- (届 出)
-
- 第99条 会員は、法又は施行規則の規定に基づき福岡法務局長に書面を提出するには、本会を経由しなければならない。
第10章 補助者
- (補助者に関する届出)
-
- 第100条 会員は、補助者を置いたとき又は置かなくなったときは、遅滞なく本会の定める様式により届け出なければならない。
- 2本会に、前項の届出を編綴した補助者名簿を備える。
- 3会員は、補助者名簿の記載事項に変更が生じたときは、本会の定める様式により届け出なければならない。
- 4本会は、第1項又は前項の届出があったときは、その旨を福岡法務局長に通知しなければならない。
- (補助者等の使用責任)
-
- 第101条 会員は、その補助者に業務を補助させる場合には、その指導及び監督を厳正にするよう注意しなければならない。
- 2会員は、正当な事由がある場合でなければ、会員が業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を、補助者若しくは使用人又は他の従業員が他に漏らさないよう、指導しなければならない。
- 3会員は、前2項の注意義務を怠ったため、補助者が依頼者に損害を与えたときには、その責を負わなければならない。
- 4会員は、本会等が行う補助者研修会に、補助者を出席させるように努めなければならない。
第11章 会の指導、調査及び注意勧告
- (会員に対する指導及び調査)
-
- 第102条 会長は、司法書士業務の適正な運営を図るために必要があるときは、会員から報告を求め、その会員に必要な指示又は指導をすることができる。
- 2会員は、前項の指示又は指導に従わなければならない。
- 3会長は、必要があると認めたときは、会員の業務を調査することができる。
- 4会員は、正当な事由がなければ前項の調査を拒んではならない。
- (注意勧告)
-
- 第103条 本会は、会員が法若しくは施行規則又は連合会会則若しくはこの会則に違反するおそれがあると認めるときは、綱紀調査委員会の調査を経て、当該会員に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 2会員は、前項の注意又は勧告に従わなければならない。
- 3第1項の注意又は勧告に必要な事項は、別に規則で定める。
- (再調査の申立て)
-
- 第104条 前条第1項の規定により、注意又は勧告を受けた会員は、その注意又は勧告に不服があるときは、注意又は勧告を受けた日の翌日から30日以内に、理由を付した書面をもって、本会に対して再調査の申立てをすることができる。
- 2本会は、前項の再調査の申立があったときは、理事会で調査の上、必要な措置を講ずるものとする。
- 3本会は、前項の措置に関し、連合会の意見を聴くことができる。
- (資料及び業務執行状況の調査)
-
- 第105条 本会は、法第60条若しくは施行規則第42条第3項の規定により法務大臣に報告するために必要があるとき又は法第61条に規定する注意若しくは勧告に必要があるときは、会員の保存する事件簿その他の関係資料又は執務状況を調査することができる。
- 2第102条第4項の規定は、前項の調査について準用する。
- (準用規定)
-
- 第106条 前条の規定は、第49条第2項及び第104条第2項の調査について準用する。
- (法務大臣への報告)
-
- 第106条の2 本会は、施行規則第42条第2項の規定による調査の結果が法又は施行規則に違反する事実がある旨の報告をする場合には、法務大臣への報告に、懲戒処分として相当と思料する量定に関する意見又は懲戒処分不相当とする意見を付すものとする。
- 2前項の規定は、本会が法第60条の規定により法務大臣に報告する場合において、その報告が綱紀調査委員会の調査を経たものであるときについて準用する。
- 3本会は、前2項の報告をする場合には、懲戒処分として相当と思料する量定に関する意見又は懲戒処分不相当とする意見の妥当性について、連合会に意見を求めなければならない。
- 4本会は、第1項及び第2項の報告に、前項の規定による連合会の意見を付すものとする。
- 5第1項又は第2項の意見について必要な事項は、別に規則で定める。
- (他の司法書士会への通知等)
-
- 第106条の3 本会は、綱紀調査委員会の調査の対象である会員が、法第60条若しくは施行規則第42条第3項の規定に基づく法務大臣への報告又は法第61条の規定に基づく注意若しくは勧告をする前に事務所を移転したことにより本会を退会したときは、移転により所属することとなった司法書士会に綱紀調査委員会の調査の対象である旨を通知するとともにその調査の記録を提供しなければならない。
- 2前項の規定は、第5条第3項第2号の法人会員がその事務所を廃止したことにより本会を退会したときについて準用する。この場合において、「移転により所属することとなった司法書士会」とあるのは「主たる事務所が所属する司法書士会」と読み替えるものとする。
- (公共嘱託登記司法書士協会に対する助言)
-
- 第107条 本会は、本会の会員が社員である公共嘱託登記司法書士協会に対し、その運営に関し必要な助言をすることができる。
第12章 紛議の調停
- (紛議の調停)
-
- 第108条 本会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他の関係人の請求により、調停を行うため、紛議調停委員会を置く。
- 2紛議の調停に必要な事項は、別に規則で定める。
- (会員の出頭義務)
-
- 第109条 会員は、やむを得ない事由がある場合を除き、紛議調停期日に出頭しなければならない。
第13章 表彰、慶弔
- (会員の表彰、慶弔)
-
- 第110条 会長は、理事会に諮り、本会の向上発展に特に功績があった会員を表彰することができる。
- 2会長は、慶弔規程を別に定めることができる。
第14章 司法書士の登録に関する事務
- (司法書士の登録等の事務)
-
- 第111条 本会は、司法書士の登録に関し、連合会会則第53条において定める事務を行う。
- 2本会は、司法書士会員の登録又は変更の登録の申請書を受け付けたときは、当該登録等の申請者が入会の手続をとった旨及びその他必要な意見を付して連合会に送付するものとする。
- 3会長は、前項の規定に関し必要がある場合は、次条の登録調査委員会に調査をさせることができる。
- 4会長は、登録等又は登録の取消について登録調査委員会に調査させたときは、その報告に基づき、調査の結果を連合会に報告しなければならない。
- (登録調査委員会)
-
- 第112条 本会に、登録調査委員会を置く。
- 2登録調査委員会は、登録又は変更の登録を申請した者の登録等に関し、必要な調査を行う。
- 3登録調査委員会は、前項のほか、連合会から本会が委託を受けた登録取消事由の事実の有無に関し、必要な調査を行う。
- 4登録調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。
- 5委員は、司法書士会員のうちから、理事会に諮り、会長が委嘱する。
- 6登録調査委員会は、委員長が招集する。
- 7委員の任期は、就任後の第2回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任されることができる。
- 8委員は、委員長及び副委員長各1人を互選する。
- 9委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理し、副委員長に事故があるときは、委員の互選により委員長の職務を代理する者を定める。
- 10第29条第2項及び第3項、第30条並びに第50条から第51条の3までの規定は登録調査委員会の委員に、第49条第3項の規定は登録調査委員会に、第52条の規定は登録調査委員会の調査について準用する。この場合において、第50条から第51条の3までの規定中「委員」とあるのは「登録調査委員会の委員」と、第50条から第51条の2まで及び第52条中「会員」とあるのは、登録の申請の場合は「登録の申請をした者」と、変更の登録の申請の場合は「変更の登録を申請した者」と、第51条中「第49条第2項の調査」とあるのは「登録調査委員会の調査」と、それぞれ読み替えるものとする。
- (連合会への報告)
-
- 第113条 本会は、司法書士会員が法第15条第1項各号の一に、又は法第16条第1項各号の一に該当したとき、又は該当すると思料したときは、書面により、連合会にその旨を報告するものとする。
- 2本会は、法第61条の規定により、会員に対し、注意を促し、又は勧告をしたときは、書面により、連合会にその旨及びその事由を報告するものとする。
- 3本会は、司法書士会員が法第47条第1号若しくは第2号の処分を受けたとき、又は法人会員が法第48条第1項第1号若しくは第2号の処分を受けたときは、書面により、連合会にその旨を報告するものとする。
- 4本会は、司法書士会員が第14条の規定により本会を退会したものとみなしたときは、書面により、連合会にその旨を報告するものとする。
第15章 補 則
- (連合会の代議員)
-
- 第114条 連合会会則第19条第1項の代議員は、司法書士会員のうちから選挙規則に基づき選任する。
- 2第28条第2項、第29条及び第30条の規定は、前項の代議員について準用する。
- (名誉会長、顧問及び相談役)
-
- 第115条 本会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
- 2名誉会長は、会長が、総会の承認を得て委嘱する。
- 3顧問及び相談役は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
- 4名誉会長、顧問及び相談役の任期は、会長の任期と同一とする。ただし、会長が任期の中途において退任したときは、その時に退任するものとする。
- (清算人の選任の申立て)
-
- 第116条 法人会員が、法第44条第1項第6号又は第7号に掲げる事由により解散した場合において、必要があるときは、本会は、裁判所に清算人選任の申立てをすることができる。
- (規程及び細則への委任)
-
- 第117条 この会則の施行に必要な規程及び細則は、理事会の承認を経て、会長が定める。
- 附 則(昭和31年7月29日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、司法書士法の一部を改正する法律(昭和31年法律第18号)の施行の日から施行する。
(従前の会則の廃止)
- 2従前の会則は、これを廃止する。
- 附 則(昭和42年10月15日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則(以下「新会則」という。)は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和42年法律第66号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
- 2新会則の施行前に既に効力が生じた事項については、なお従前の例による。ただし、新会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 3新会則の変更前の会則(以下「旧会則」という。)の規定により選任された会長、副会長、理事、監事及び綱紀委員(予備委員を含む。)並びに支部役員は、新会則の施行と同時に退任するものとする。
- 4本会は、新会則の施行前にあらかじめ新会則の規定により会長、副会長、理事、監事及び綱紀委員(予備委員を含む。)並びに支部役員を選任しておかなければならない。
以下省略
- 附 則(昭和53年12月4日決議)
(施行期日)
-
- 附 則(昭和59年5月27日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、認可の日から施行する。
(会費に関する経過措置)
- 2改正後の会則別紙第1第2号の規定は、昭和59年10月分の会費からこれを適用する。
- 附 則(昭和60年5月26日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、認可の日から施行する。
- 附 則(昭和61年2月28日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則(以下「改正会則」という。)は、認可の日から施行する。ただし、第3条中第2号の次に1号を加える改正規定、第5条中第2項及び第4項の改正規定並びに第4項の次に3項を加える改正規定、第9条中第1項の改正規定及び同項の次に2項を加える改正規定、第10条中第1項の次に3項を加える改正規定、第11条の改正規定、第13条中第2項の改正規定、第51条中第6号の次に2号を加える改正規定(改正会則第51条第7号に係る部分を除く。)、第56条中第2号の次に1号を加える改正規定及び第11章の次に1章を加える改正規定並びに第12条中第2項を削る改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
- (会員名簿に関する経過措置)
-
- 2改正会則施行の際、現に備える会員名簿は、改正会則第13条第2項により調整した会員名簿とみなす。
- 附 則(昭和61年2月28日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、昭和61年4月1日から施行する。
- 附 則(昭和61年5月25日決議)
(施行期日)
- この改正会則は、昭和61年7月1日から施行する。
- 附 則(昭和63年5月29日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、認可の日から施行する。
- 附 則(平成元年5月28日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、平成元年7月1日から施行する。
- 附 則(平成3年5月25日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、平成3年7月1日から施行する。
- 附 則(平成4年5月23日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、平成4年7月1日から施行する。
- 附 則(平成6年5月29日決議一司法書士報酬規定一部改正)
(施行期日)
- 改正会則は、平成7年1月1日から施行する。
- 附 則(平成6年5月29日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定、第21条第2項の削除、第21条の次に1条を加える改正規定及び改正後の別紙第1の改正規定(第1項及び第11項に限る。)は、認可を条件とする。
(注・認可日は平成6年11月4日)
- 附 則(平成7年5月20日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、認可の日から施行する。
(注・認可日は平成7年9月19日)
- 附 則(平成10年5月23日決議一司法書士報酬規定改正)
(施行期日)
- 改正会則は、平成10年7月1日から施行する。
- 附 則(平成10年5月23日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、平成11年4月1日から施行する。
- 附 則(平成11年5月23日決議)
(施行期日)
- 改正会則は、認可の日から施行する。ただし、第85条及び第86条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
(注・認可日は平成11年7月28日)
- 附 則(平成14年5月25日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、認可の日から施行する。ただし、第81条の削除、第85条第2項及び第95条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
- 附 則(平成15年1月31日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年法律第33号)の施行の日から施行する。
- 附 則(平成16年5月22日決議)
(施行期日)
-
- 附 則(平成16年11月28日決議)
(施行期日)
-
- 附 則(平成17年5月28日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、認可の日(平成17年10月18日)から施行する。
- 附 則(平成18年5月20日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、認可の日(平成18年7月25日)から施行する。但し、別紙第1は平成18年7月1日から施行する。
- 附 則(平成20年2月2日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、認可の日(平成20年5月8日)から施行する。
- 附 則(平成20年5月25日決議)
(施行期日)
-
- 附 則(平成21年5月24日決議)
(施行期日)
-
- 附 則(平成22年5月29日決議)
(施行期日)
-
- 附 則(平成23年5月28日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、認可の日から施行する。但し、別紙第1は平成23年8月1日から施行する。
- 附 則(平成24年5月26日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
- 附 則(平成24年5月26日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則は、認可の日(平成24年8月31日)から施行する。但し、別紙第1は日本司法書士会連合会の市民救援基金の財源となる特別会費の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
- 附 則(平成26年5月31日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則の変更は、認可の日(平成26年10月1日)から効力を生じる。
- (綱紀調査委員の任期に関する経過措置)
-
- 2会則第48条第7項の規定に基づき最初に選任された綱紀調査委員の任期については、第48条第4項の規定にかかわらず、他の綱紀調査委員の残存期間と同一とする。会則第48条の2第3項の規定に基づき最初に選任された綱紀調査委員の予備委員の任期についても同様とする。
- (法務局等の長に対する報告に関する経過措置)
-
- 3第106条の2の規定にかかわらず、会則の変更が効力を生じたときにおいて、既に綱紀調査委員会に調査が付託された事案については、なお従前の例による。
- 附 則(平成29年5月27日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則の変更は、認可の日(平成29年9月22日)から効力を生じる。但し、別紙第1は市民救援基金特別会計特別会費に関する連合会会則の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。
- 附 則(令和元年5月25日決議)
(施行期日)
-
- 1この会則の変更は、認可の日(令和元年11月14日)から効力を生じる。但し、別紙第1は令和元年8月1日から施行する。
- (特定事件報告に関する経過措置)
- 2変更後の第93条の2の規定に基づき、令和2年1月末日までに提出を要する最初の特定事件報告書は、同条第1項の規定にかかわらず、令和元年7月1日から同年12月31日までに関与した事件を対象とする。
附 則(令和2年6月13日決議)
(施行期日)
- 1
この会則の変更は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)の施行の日(令和2年8月1日)から効力を生ずる。
(清算中の法人の会費に関する経過措置)
- 2この会則の変更が効力を生ずる日において清算中の法人会員は、この会則の変更の効力が生じた日の属する月の前月末日に解散したものとして、第24条ただし書の法人会員とみなす。
(改正法附則第2条による継続の届出)
- 3司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)附則第2条の規定による司法書士法人の継続の届出に関し必要な事項は、理事会で定める。
附 則(令和3年5月29日決議)
(施行期日)
附 則(令和5年5月27日決議)
(施行期日)
- 1
この会則の変更は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)附則第1条第2号のうち、犯収法第8条の改正規定の施行の日から効力を生ずる。ただし、会則の変更の認可が法律の施行の日の後となる場合は、認可の日から効力を生ずる。
(※令和6年4月1日施行)
別紙第1 入会金及び会費に関する規定
- (入会金)
-
- 1入会金は、次に掲げる額とする。
- (1)司法書士会員 金50,000円
- (2)第5条第3項第1号の法人会員 金50,000円
- (3)第5条第3項第2号の法人会員 金50,000円
- (会費)
-
- 2会費は1月当たり次の額とする。
- (1)司法書士会員 金22,500円
- (2)法人会員
- 主たる事務所につき 金22,500円
- 従たる事務所1箇所につき 金22,500円
- (会費の納入)
-
- 3会費は、次に掲げる各号のとおり納入しなければならない。
- (1)入会した会員は、入会した日が属する月の翌月から納入する。
- (2)退会した会員(次号の法人会員を除く。)は、退会した日が属する月まで納入する。
- (3)解散した法人会員は、解散した日が属する月まで納入する。
- (4)継続した法人会員は、継続した日が属する月の翌月から納入する。
- (滞納会費)
-
- 4会則第14条の規定により会員である資格を失った者は、退会後すみやかに滞納会費を納入しなければならない。
- 5前項の者が、再び入会しようとするときは、入会と同時に入会金及び滞納会費を納入しなければならない。
- (納入期限)
-
- 6会員は毎月末日までに当月分の会費を納入しなければならない。
別紙第2 法人会員届出事務手数料に関する規定
- (届出手数料)
-
- 1法人会員届出事務手数料は、連合会会則第63条第1項の事務手数料を含み、以下のとおりとする。
- (1)入会届(成立) 金25,000円
- (2)同(主たる事務所移転) 金10,000円
- (3)同(従たる事務所移転又は設置) 金2,000円
- (4)届出事項変更届(他の司法書士会の区域内からの主たる事務所移転) 金20,000円
- (5)届出事項変更届(前号を除く) 金10,000円
- (6)解散届 金10,000円
- (7)合併届 金25,000円
- (8)清算結了届 金5,000円
- ただし、住居表示の実施若しくは変更、又は行政区画等若しくはその名称の変更(その変更に伴う地番の変更を含む。)、又は天災地変等やむを得ない事情があると本会が認めた場合の届出事項の変更については、手数料の納付を要しないものとする。
- (連合会届出事務手数料の送付)
-
- 2本会は、毎月末日に連合会に代わって徴収した当月の連合会の届出手数料を連合会に送金する。