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司法書士について

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司法書士の出来ること
日本国憲法は、誰に対しても裁判を受ける権利を保障しています。
 しかし、身近に法律相談を受けたり、訴訟代理人となる人がいないため、泣き寝入りしてしまうケースも数多くありました。そんな状態をなんとかしたいと、先に行われた司法書士法改正により、私たち司法書士も簡易裁判所での民事訴訟代理権を持つことが認められました。
 平成15年4月以降、一定の研修を修了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄を限度とした民事通常訴訟などの事件について、新たに以下のことが行えるようになりました。

新たにできるようになったこと 平成15年4月から、少額民事紛争について

皆さんの権利を力強く護っていきます!

弁論する
あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができるようになりました。
相談を受ける
これまでも、司法書士業務に関する相談を行ってきましたが、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることができるようになりました。

調停に臨む
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことができるようになりました。
和解する
裁判手続き以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解(示談)交渉をすることができるようになりました。

簡易裁判の事物管轄(訴額140万円以下)を基準とした民事通常訴訟、即決和 解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停などの事件について、法務大 臣が指定した研修を終了し、認定を受けた司法書士が行うことができます。

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