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Q&A

裁判員制度って何?

裁判員制度とは、国民の司法参加の一つとして、一定の刑事裁判について、一般の国民が裁判官とともに審理を行っていく制度です。現在の刑事裁判は職業裁判官によって行われており、国民がその審理に直接関与することはできません。 しかし、「刑事裁判が分かりにくい」、「国民一般の感覚が反映されていない」などの批判が出てくるようになり、刑事裁判手続に一般の国民が参加できるよう、平成11年7月より司法制度改革審議会において検討が進められてきました。
そして「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が平成16年5月21日に成立しました。平成21年5月21日より施行され、7月下旬に開始される予定です。

あなたも裁判員として刑事被告人が有罪であるかどうかの判断をすることになるかもしれません。

現在行われている裁判は原則として公開されており、誰でもいつでも傍聴することができます。
もちろん、傍聴するための申請や許可はいりません(ただし、傍聴希望者多数の場合は抽選の可能性があります)。
ぜひ、一度は裁判を傍聴してみて下さい。 団体での裁判傍聴(福岡地裁)をお考えの方、「裁判を傍聴する会・福岡」(担当事務局 安河内 電話092-600-7311)までお問い合わせ下さい。
裁判傍聴後に弁護士による解説も行っています。

裁判員制度Q&A

裁判員には誰がなるのですか?

裁判所の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者とされていますので、欠格事由・就職禁止事由・除斥事由に当たらない 限り20歳以上で選挙権を有する方すべてが対象となります。

「欠格事由・就職禁止事由・除斥事由」について

法案によると次のとおりの事由が挙げられています。

◆欠格事由
  • ア. 他の法律の定めるところにより一般の公務員に任命されることができない者の外、次のいずれかに該当する者は、裁判員となることができないものとする。
    • (ア) 中学校を卒業しない者。ただし、中学校卒業と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
    • (イ) 禁錮以上の刑に処せられた者
    • (ウ) 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に支障がある者
  • イ. 欠格事由に該当する者が裁判員として手続に関与したことは、裁判員が権限を有する裁判がなされていない限り、既になされた審理の効力には影響を及ぼさないものとする。
◆就職禁止事由
  • ア. 職業上の就職禁止事由
    次に掲げる者は、裁判員となることができないものとするとすることが 考えられるが、具体的な事由について更に検討するものとする。
    • (ア) 国会議員
    • (イ) 国務大臣
    • (ウ) 国の行政機関の幹部職員
    • (エ) 都道府県知事及び市町村長
    • (オ) 自衛官
    • (カ) 裁判官及び裁判官であった者
    • (キ) 検察官及び検察官であった者
    • (ク) 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下同じ)及び弁護士であった者
    • (ケ) 裁判所の職員
    • (コ) 法務省の職員
    • (サ) 国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員及び警察職員
    • (シ) 司法警察職員としての職務を行う者
    • (ス) 弁理士
    • (セ) 公証人
    • (ソ) 司法書士
    • (タ) 判事、判事補、簡易裁判所判事、検察官又は弁護士となる資格を有する者
    • (チ) 大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は助教授
    • (ツ) 司法修習生
  • イ. 公訴提起等に伴う就職禁止事由 次に掲げる者は、裁判員となることができないものとする。
    • (ア) 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、まだその判決確定に至らない者
    • (イ) 逮捕又は勾留されている者
  • ウ. 手続に対する影響 就職禁止者に当たる者が裁判員として手続に関与したことは、既になされた当該手続の効力には影響を及ぼさないものとする。
◆除斥事由
次に掲げる者は、当該事件について裁判員となることができないものとする。
  • ア. 被告人又は被害者
  • イ. 被告人又は被害者の親族又はこれらの者であった者
  • ウ. 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  • エ. 被告人又は被害者の同居人又は雇人
  • オ. 事件について告発又は請求をした者
  • カ. 事件の証人又は鑑定人になった者
  • キ. 被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者
  • ク. 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
  • ケ. 事件について検察審査員、補充員又は審査補助員として職務を行った者
  • コ. 事件について刑事訴訟法第266条第2号の決定、略式命令、第398条ないし400条、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者
裁判員となることは辞退できないのですか?
  • ア. 70歳以上の人
  • イ. 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
  • ウ. 学生、生徒
  • エ. 5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人、3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
  • オ. 一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人、やむを得ない理由として、例えば以下のようなものがあります。
    • ■ 重い病気又はケガ
    • ■ 親族・同居人の介護・養育
    • ■ 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
    • ■ 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
    • ■ 妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
    • ■ 重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
    • ■ 妻・娘の出産に立ち会い、又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
    • ■ 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に行くことが困難である。
裁判員と裁判官は何人ずつで裁判をするのですか?
裁判官3人・裁判員6人とされています。
裁判員と裁判官との評議(判断)は全員一致でなされるのですか?
裁判官と裁判員の員数の過半数であって、裁判官の1名以上及び裁判員の1名以上が賛成する意見によらなければならないものとされています。 したがって、裁判官全員が反対した場合は、賛成する裁判員だけで過半数を満たしていても否決されることとなります。
どのような事件が対象となるのですか?
原則として、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪や死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(法定合議事件)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件とされています(殺人事件など)。
裁判所にはどのくらい行くことになるのですか?
集中審理がなされる予定ですので1日で終わることもあれば、場合によっては、例外的に長期間にわたることも考えられます。
陪審制度や参審制度とはどこが違うのですか?

陪審制度は、アメリカなどで採用されている制度で、陪審員はすべて市民で構成され、刑事事件では全員一致で有罪か有罪でないか(無罪)を決定します。 参審制度は、一般の国民から選ばれた参審員が、裁判官と一緒に審理に参加しますが、裁判官が予め捜査記録を読んで公判に臨み、裁判官が主体となって裁判を進める国もあります。

一方、裁判員制度では、有罪かどうかだけでなく量刑(死刑や無期懲役、懲役何年の刑にするか、執行猶予を付けるかどうかなど)も裁判官と対等に評議をして決めることとなります。

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