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[2009.10.20]
「所得隠し、申告漏れ報道について」

所得隠し、申告漏れ報道について(会長声明)
2009年10月19日                
福岡県司法書士会             
会 長  荻 林 和 則     

この度、2009年10月18日及び19日の朝刊新聞各紙に、当会所属の司法書士について、過払い金返還請求の代理人として得た報酬の所得隠し、申告漏れがあった旨の記事が掲載されました。
司法書士は、2002年の司法書士法改正により法務大臣が指定する一定の研修を終了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における事物管轄を範囲内とする民事訴訟等の代理、法律相談、裁判外和解の代理を行うことができるようになりました。これにより、司法書士は、市民の法的紛争の予防及び解決並びに権利救済を果たしていくことが求められております。
当会では、市民の皆様に対しては、県内6箇所に相談センターを設置し、多重債務問題や消費者問題等に積極的に取り組んで参りました。会員に対しては、毎年多重債務に関する研修を実施し、適正な業務を行うよう周知徹底してまいりました。
しかし、この度、このような行為があったことは、司法書士業務そのものではないものの、司法書士制度に対する信頼を著しく損なうものであり誠に遺憾であります。
現在、当会では事実関係を調査中でありますが、市民の権利を護る法律家である司法書士が脱税など違法な行為を行うことはあってはなりません。今回の報道を重く受け止め、会員に対し、司法書士に求められる職責を再認識するよう周知徹底を図るとともに、これまで以上に高い倫理観をもって執務していくよう指導し、再発防止に向けて取り組んで参ります。

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