当会会員に関する新聞等の報道について | ||
平成30年4月27日 福岡県司法書士会 会 長 大 部 孝 |
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当会所属会員に関する懲戒処分について、昨日、新聞報道がありました。 市民の皆様には、大変ご心配をお掛けして、誠に申し訳ございません。 同会員に対しては、平成30年2月21日付で福岡法務局長より平成30年2月26日から1年間の業務停止との懲戒処分がなされました。 この処分の理由は、依頼を受けた事件について約1年10か月の間、適切な対応を行わずに事件処理を放置していたこと、並びに依頼者からの預り金を依頼者に無断で「預り金口座」から複数回にわたって引出し、私的な目的に使用したというものです。 福岡県司法書士会の会則及び規則では、会員は、依頼者から又は依頼者のために預かった金銭について、自己の財産と明確に区別し得る方法で保管するよう定めています。したがって、理由の如何を問わず、依頼業務の処理以外の目的で「預り金口座」から金銭を引き出す行為は、当会の会則及び規則に違反し、司法書士制度に対する市民の皆様の信頼を裏切る許し難い行為です。なお、同会員は、この懲戒処分後に当会を退会しました。 当会といたしましては、今回の懲戒処分を重く受け止め、会員指導の徹底を図ると共に、市民の皆様の信頼回復のため、その責任を果たしてまいりたいと考えております。 |
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以 上 |
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