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貸金業者の取立行為の規制

貸金業者の取立行為は、貸金業法によって規制されております。その詳細は以下のとおりです。これに違反した場合は監督官庁の行政指導の対象となり、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることがあります。

  • 1.貸金業者又は貸金業者から取立ての委託を受けた者が、その債権の取立てをする際に、債務者、保証人等を恐れさせ、従わせようとすること(威迫といいます)は出来ません。 例えば、債権者が次のような行為をした場合には、威迫があったといえます。
    • (1) 暴力的な態度をとること
    • (2) 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
    • (3) 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。
  • 2.人の私生活や業務の平穏を害することは出来ません。法律上、債権者が次のような行為をした場合、「人の私生活や業務の平穏を害する行為」があったといえます。
    • (1) 正当な理由なくして、午後9時から午前8時の間に取立て(電話、電報、FAX、訪問等)をすること。
    • (2) 正当な理由なくして、勤務先その他自宅以外の場所で取立て(電話、電報、FAX、訪問等)をすること。
      (1)(2)の正当理由について、借金の返済を延滞しているという事実だけではこの正当な理由があるということにはなりません。この場合も(1)(2)の行為をすることはできないということになります。また、(1)(2)の行為にあたって、債務者、保証人等の承諾がある場合には、正当事由があるとされかねませんので注意してください。
    • (3 )はり紙、落書き、立看板等、どのような方法であるかを問わず債務者自身の借入れに関する事実や、プライバシーに関する事実をあからさまにすること。
    • (4) 他の貸金業者から借入れや、クレジットカードを使用する等して弁済することを要求すること。
    • (5) 法律上返済義務のない者に対し、債務者や保証人に代わって弁済することを要求すること。親兄弟であっても保証人になっていなければ、法律上返済義務はありません。
    • (6) 債務整理に関する権限を司法書士又は弁護士に依頼した旨、または調停その他裁判手続をとった旨の通知を司法書士、弁護士または裁判所から受けた後、正当な理由なくして取立て(電話、電報、FAX、訪問等)をすること。
      (6)の場合の正当理由とは、司法書士、弁護士の承諾がある場合、委任関係終了の通知があった場合等がこれにあたります。
  • このほかに、例えば次のような行為があった場合には、「人の私生活や業務の平穏を害する行為」があったといえます。
    • (1) 何度も電話をかけたり、電報を送ったり、電子メール、FAXを送信したり又は債務者、保証人等の居宅を訪問したりすること。
    • (2) 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。
    • (3) 債務者又は保証人以外の者に取立てへの協力を要求した際に、これに応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更にこれらの者に対し、取立てへの協力を要求すること。

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