Q&A

架空請求Q&A - インターネットトラブルについて

架空請求Q&A質問一覧

無料のポイントだったはず・・・

アダルトサイトをみていて、「最初の100ポイントは無料」とのことだったので、登録をして、無料のポイントを超えないように注意をして利用していました。 ところが、先日、「利用料金10万円が未納になっています」とするメールが届いて、びっくりしました。 これは支払をしなければならないのでしょうか。

このようなケースについて、「電子消費者契約法」という法律の適用があります。

サイトの閲覧をする消費者が、サイトの画面を通して、料金などの契約の重要な部分について確認ができるようなものでなければ(確認画面などが出て、明確になっているなど)、契約の無効を主張できる場合があります(電子消費者契約法第3条)。

サイトをみて、どのようなときに料金が発生するか、一見わかりにくくて誤解をしてしまった場合などは、すぐに料金を支払ってしまうのではなく、契約の無効を主張することができるかどうか、検討する必要があります。

債権回収代行会社を名乗る業者から請求が・・・

債権回収代行会社というところから、「出会い系サイト○○の利用料が未納となっており、債権回収業務の委託を受けました。滞納となっている5万円と遅延損害金7万8000円を直ちにお支払いください。」などとするメールが携帯電話に来ました。
出会い系サイトなど全く利用した記憶がないので、最初は無視していたのですが、あまりに頻繁にメールが来るし、その度に遅延損害金が増えていて、だんだん怖くなってきました。
このまま、放置しておいて大丈夫でしょうか。

出会い系サイトなど全く利用した記憶がないとすると、架空請求である可能性が高いと思われます。
また、債権回収業務について、弁護士や認定司法書士等以外からの請求は、いわゆるサービサー法に違反して、請求行為自体が違法となる可能性があります。 一度でも、支払いに応じてしまうと、これからも架空請求が続いてしまう可能性があるので、支払いを拒絶するべきです。