Q&A

インターネットショッピングQ&A - インターネットトラブルについて

インターネットショッピングQ&A質問一覧

間違って注文をしてしまいました・・・

インターネットのサイトで、健康食品を買おうとしたのですが、10個を注文したつもりでした。 ところが、「ご注文ありがとうございました」という画面が出て、よくみると、間違って100個を注文していたことになっています。 相手の業者からメールが来て、現在、発送の準備中とのことです。何とか、この契約を止めたいのですが…

このようなケースについて、「電子消費者契約法」という法律の適用があります。

サイトの閲覧をする消費者が、サイトの画面を通して、商品の個数などの契約の重要な部分について確認ができるようなものでなければ(確認画面などが出て、明確になっているなど)、契約の無効を主張できる場合があります(電子消費者契約法第3条)。

ご質問の場合では、確認の画面などはなかったようなので、契約の無効の主張ができる場合があると思われます。

広告の内容が違う、商品がすぐに届かないなんて・・・

インターネットのサイトで、小説を注文しました。注文の画面では、「商品については、2~3日で発送」と書いてあったのですが、注文後、業者からメールが来て、「この商品はお取り寄せになります。お取り寄せができ次第、商品を発送させていただきます。」とのことでした。 すぐに手元に届くと思って、注文をしたのに、これじゃ話が違います。キャンセルできるでしょうか。

このようなケースについて、「電子消費者契約法」という法律の適用があります。

サイトの閲覧をする消費者が、サイトの画面を通して、料金・商品の到達日などの契約の重要な部分について確認ができるようなものでなければ(確認画面などが出て、明確になっているなど)、契約の無効を主張できる場合があります(電子消費者契約法第3条)。

ご質問の場合では、確認の画面などはなかったようなので、契約の無効の主張ができる場合があると思われます。

また、契約の重要な部分(商品の到達日)について、事実とは違うことを告知して、誤認をさせるような表示となっているので、契約の取り消しなどの主張も可能です(消費者契約法第4条第1項)。

注文はキャンセルできますか?

インターネットのサイトで、靴を購入しました。インターネットに載っている写真からすると、よさそうだったのですが、実物を見てみると、なんとなく気に入りません。 返品できないものでしょうか。

インターネット上での販売については、特定商取引に関する法律上の「通信販売」という取引に該当します。 法の規定では、商品が到達後、8日間は、返品が可能です(特定商取引に関する法律第15条の2)。
ただ、サイトの商品の広告の画面、申込画面に、「返品を受け付けません」との記載を明確にしている場合は、返品ができません。 購入をした際のサイトの画面をよく確認してみてください
パチンコで必ず勝つってホント?

「必ずうまくいく!必勝!パチンコ攻略法」というタイトルのホームページを見ていて、料金はかかるようでしたが、もとは取れるだろうと思って、30万円で攻略本を買ってしまいました。 1週間くらいたって郵送されてきたのですが、3ページくらいのもので、まったくたいしたことは書いてありませんでした。お金を取り戻したいと思っているんですが、何とかなりますか?

パチンコもそうですが、競馬などにおいて、必ず儲かる方法などはありません。このように将来どのようになるか不確実なものについて、必ずもうかるなど断定的な判断をうたい文句に、契約の勧誘をするものについては、契約の取り消しの主張をして代金の返還を要求することが可能となる場合があります(消費者契約法第4条第1項)。 このような場合は、一度、専門家にご相談ください。 ページトップ