Q&A

ドロップシッピングQ&A - インターネットトラブルについて

ドロップシッピングQ&A質問一覧

ドロップシッピングってなに?

最近、「ドロップシッピング」という言葉を良く耳にしますが、どのようなシステムなのでしょうか?

ドロップシッピングとは、通信販売の一種です。自身のホームページに一定の商品を掲載し、それを見た人から注文があれば、その注文情報を商品の製造業者や卸業者に転送します。それを受けた製造業者や卸業者が注文者へ商品を送る販売方法です。
商品の管理や発送等は全て製造業者や卸業者が行います。したがって、ドロップシッピングを行う人(ドロップシッピング運営者)は、ホームページ上で商品を掲載し、注文が来ればその情報を製造業者等に転送するだけで足ります。そのため、一切在庫を抱える必要が無い等簡易な特徴から副業として始める人が多いようです。

ドロップシッピングを始めたけれど、全然儲からない・・・!

最近給料が減らされたため、何か良い副業はないかと探していたら、「ドロップシッピング」というものを見つけました。そこで、ドロップシッピングを斡旋する業者の話を聞くと、「ホームページを開設し商品を掲載するだけで利益が出る。必ず儲かる。月数十万円の収入は確実」と言うので、その業者にサイト開設費やノウハウ提供料として100万円を支払ってドロップシッピングを始めました。ところが、実際には殆ど商品が売れず、全く採算が合いません。斡旋業者との契約を解除しお金を返してもらうことは可能でしょうか?

斡旋業者から、「ホームページを開設し商品を掲載するだけで利益が出る」と勧誘されて契約し、ホームページ開設料やノウハウの提供料を支払った場合、業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります(特定商取引法第51条)。この場合、契約書面を受領した日から20日以内にクーリング・オフをすることが可能です(特定商取引法第58条)。
また、斡旋業者から「必ず儲かる」等と言われ契約をした場合、「不実告知(重要事項について事実と異なることを告げること)」に該当する可能性があります。さらに、ドロップシッピングを行うに際し、複雑な知識や作業が必要であるにも関わらず、斡旋業者から「簡単な作業だけでよい」と言われ契約をした場合、「事実不告知(不利な事実を告げないこと)」に該当する可能性があります。そして、これらの場合、契約を取消すことが可能です(特定商取引法第58条の2第1項1号、2号)。